新役職員の方々にとって少し緊張された総会も無事終了し、ここで一服。でも、決算関係書類の提出(本来は総会終了の日から2週間以内)や終了後の手続きはお済みでしょうか?
次のような点とあわせ、もう一度チェックを!
3年以上連続して、決算関係書類を未提出の組合にあっては、休眠組合として整理の対象となることもありますので、注意が必要です。
●提出すべき決算関係書類
事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分(損失処理)の方法を記載した書面、監査意見書、通常総会議事録
●役員の変更届け
役員変更があった場合は、届出が必要です。
役員変更とは、役員の氏名・住所の変更、役員の改選・補充、代表理事の交替、役付理事の交替などの役員に関する一切の変更をいいます。
提出書類:変更した事項を記載した書面、変更年月日及び理由を記載した書面、変更を決議した総会(代表理事の変更は理事会)の議事録等
●代表理事の変更登記
役員改選により同じ方が引き続いて理事長をされることになった場合も登記が必要です。
●定款変更の場合
総会で決議の後、行政庁への変更認可申請を行ない認可を得る必要があります。また、登記事項(事業、名称、事務所の所在地等)については認可書到達後、変更登記を要します。
●事務所の移転
組合は理事会の議決により事務所を移転できます。ただし、定款で定めた事務所の所在地の範囲外に移転する場合は、定款変更が必要です。
◇具体的な手続き・様式など詳細については、
中央会各事務所までお問い合わせください。
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