官公需適格組合の活用
国、公庫や地方公共団体などの官公庁等が行う物件等の調達は、種類も豊富で金額も大きなものですが、中小企業にとって一社での受注は、規模、技術的にも難しいケースが多いといえます。
前述の「受注機会の増大のための措置」の中にも「官公需適格組合等の活用」として「中小企業庁が証明した官公需適格組合を始めとする事業協同組合等の受注機会の増大を図るものとする」として、明記されています。
官公需適格組合は、中小企業が官公需の受注の拡大を図るうえで、組合による共同受注が極めて有効な手段であるとして昭和四二年に発足しており、受注したものを十分責任をもって対応できる経営的基盤が整備されている組合であることを国が証明する制度といえます。
いわば「仕事を任せても信頼できる組合」として、“お墨付き”を与えるわけですから、この証明を取得するには、例えば「共同受注委員会が設置されていること」「常勤役職員が二人以上いること」(物品・役務関係)、「共同受注事業を一年以上行っており、ある程度の実績のあること」(工事関係)などの基準が付加されています。
こうした基準をクリアし、官公需適格組合証明を取得している組合は次頁のように県内に六〇以上あり、造園、畳、建具〜ビルメンテナンスなど多くの業種で積極的な受注活動を展開しています。
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