富士の叫び 
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会社や協同組合との違いは?

 こうした中で誕生している企業組合の活動ぶりについては、後段で見ていくことにして、先に企業組合と株式会社や協同組合との違いについて、少し整理しておこう。
 概要は別表のようになるが、主な違いは次のような点である。

■協同組合、企業組合、株式会社との制度比較

組合の内容/組合の種類
事業協同組合
企業組合
株式会社〔有〕は有限会社
目   的
組合員の経営の近代化
・合理化、経済活動の
機会の確保
働く場の確保、
経営の合理化
利益追求
性   格
人的結合体
人的結合体
物的結合体
〔有〕人的・物的結合体
事   業
組合員の事業を支援
する共同事業
商業、工業、鉱業、
運送業、サービス業
等の事業経営
定款に掲げる事業
設 立 要 件
4人以上の事業者
が参加すること
4人以上の個人が
参加すること
資本金は1,000万円以上
〔有〕300万円以上
組合員資格
地区内の小規模事業者
(概ね中小企業者)
個人、法人(有限
責任組合含む)
無制限
発 起 人 数
4人以上
4人以上
1人以上
加   入
自由
自由
株式の譲受・増資割当による
任 意 脱 退
自由
自由
株式の譲渡による
組合員比率
ない
全従業員の1/3
以上が組合員
であること
ない
従 事 比 率
ない
全組合員の1/2
以上が従事すること
ない
1組合員の出資限度
100分の25
(合併・脱退の場合
100分の35)
100分の25
(脱退の場合
100分の35)
ない
議 決 権
平等(1人1票)
平等(1人1票)
出資別(1株1票)
〔有〕定款で別段の定め可
配   当
利用分量配当および
1割までの出資配当
従事分量配当および
2割までの出資
出資配当
〔有〕定款で別段の定め可
根 拠 法
中小企業等協同組合法(制定:昭和24年)
商法〔有限会社法〕



中小企業静岡(2003年 9月号 No.598)