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「平成14年度税制改正と中小企業等への影響」
交際費支出の損金算入限度額の拡大も

公認会計士    
 青 木 隆 知

静岡市沓谷6−17−1 パナハイツ沓谷101
TEL:054‐264‐6530
FAX:054‐264‐6531




平成十四年度税制改正の主な事項について解説して下さい。
また、この中で、中小企業等への影響も併せて教えて下さい。


平成十四年四月一日より、平成十四年度の税制改正が施行されました。
今回の改正は、全般的に税制の抜本的改正を行う前段階として、比較的小幅な改正に留まっております。特に商法や会計が大きく変わる中、税制もそれに伴って法整備が行われてきており、経済活性化のための税制のあり方と相まって、その行方が注目されるところです。



1.連結納税制度

色 十四年度の改正の目玉といえます。適用法人は、内国法人である親会社とその一〇〇%の子会社です。選択制ですが、いったん採用した場合には、継続適用しなければなりません。また、連結事業年度は親会社にあわせたものとなります。親会社が、連結所得に対する法人税等の申告納付を行いますが、子会社の既往の欠損金は親会社の利益と通算されないので、注意が必要です。
 導入後二年間、法人税の税率に二%の連結附加税が上乗せされるため、グループの申告状況等の事前チェックを行い、導入の可否を検討すべきです。


中小企業静岡(2002年 5月号 No.582)