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2.中小企業支援

(1)留保金課税
 同族会社が一定額以上の内部留保をした場合には、法人税とは別に一〇%、一五%、三〇%の累進税率で課税が行われる留保金課税制度がありますが、中小法人については二年間の措置として、留保金課税の税額が五%軽減されます。
(2)交際費
 資本金一、〇〇〇万円超五、〇〇〇万円以下の法人に係る定額控除限度額が現行の三〇〇万円から四〇〇万円に引き上げられました。定額控除限度内の二〇%の損金不算入については、変わっていませんが、期末資本金等が一、〇〇〇万円超の該当会社にあっては、多少税金が軽減されることになります。加入脱退の自由が認められている協同組合等にあっては、期末の資本金等が毎期異動する場合もあり、税務計算や適用の可否判断を問われるものが地方税の均等割りなど他にもありますのであわせて注意が必要です。
(3)取引相場のない株式の相続税課税価格の減額
 個人が相続等により取得した取引相場のない株式等のうち、発行済み株式総数の三分の一以下に相当する部分について、相続税評価額三億円を限度として相続税の課税価格が一〇%減額されます。適用要件は、その会社の発行済み株式等の総額が一〇億円未満であり、かつ被相続人等が、発行済み株式等の総数の五〇%以上を所有し、相続人が引き続きそれを有し、また役員としてその会社の経営に従事していることです。これは、小規模宅地等の特例との選択適用になります。
(4)試験研究費
 中小企業者等が支出した試験研究費の一〇%を税額控除できる中小企業基盤強化税制が平成十五年三月三一日までに開始する事業年度まで適用が延長されます。
 D特別償却 中小企業等が機械を取得し事業の用に供した場合、初年度三〇%の特別償却または、七%の税額控除のいずれかの選択適用が認められている制度ですが、機械装置の取得価額の最低限度額が二三〇万円から、一六〇万円に引き下げられています。税額控除については、資本金が三、〇〇〇万円以下の法人に限定適用されるような改正が行われています。適用期限は平成十六年三月三一日までに延長されました。
(5)欠損金の繰戻還付不適用の適用除外措置
 中小企業者が設立後五年間に生じた欠損金額等及び中小企業経営革新支援法の特定の事業者については、欠損金の繰戻還付の不適用の適用除外措置が平成十六年三月三一日まで延長されました。



3.金融関係

 (1)老人等マル優制度が、障害者等を対象とする制度へ改組されます。六五歳以上の老人等マル優制度については、障害者等を除き平成十五年一月からの新規受理はされず、平成十八年一月からは廃止となります。
 (2)証券会社に一定の要件を満たす特定口座を設けている場合、口座内の上場株式等の譲渡による所得金額の計算については、同一銘柄であっても特定口座外の株式等とは区分して計算することとなりました。
 (3)ストックオプション税制が拡充され、適用対象者の範囲が拡大。自社の取締役または使用人以外に、自社及び五〇%超の株式を保有する法人の取締役または使用人も含められ、また年間権利行使限度額が、一、〇〇〇万円から、一、二〇〇万円に拡大されました。



4.その他

 (1)一定の要件を満たす中高層耐火建築物等の不動産取引に対する所有権の移転登記について登録免許税の軽減措置が創設され、平成十四年四月一日より二年間、特例として一〇〇分の二五、地上権、賃借権の移転登記については、一、〇〇〇分の一二.五の適用となります。
 (2)事業協同組合等が旧中小企業事業団から融資を受けて取得した土地等を組合員等に再譲渡する場合については登録免許税の一、〇〇〇分の三〇(本則は一、〇〇〇分の五〇)の適用となっている措置を平成十五年三月三一日までに一年間延長されています。
 なお、環境事業団からの場合の同様の軽減措置については、廃止されました。


中小企業静岡(2002年 5月号 No.582)