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平成13年度静岡県勢要覧を発行


 人口から産業経済、教育文化、交通などあらゆる分野を広範囲に収録した「平成13年度静岡県勢要覧」を発行しました。
 企業経営の指針や参考資料など広い用途でご利用いただけます。

■主な内容
 (1)静岡県のすがた (2)土地・気象 (3)人口・世帯 (4)事業所
 (5)産業別状況 (6)労働・社会保障 (7)物価・家計 など
■規格 A5版 262ページ
■定価 1,000円(税込・送料別)
■申込・問い合わせ先
 静岡県統計協会
 〒 420-8601 静岡市追手町9−6
 TEL 054−221−2298
 FAX 054−251−7271



特例事業場の労働時間実態調査より 静岡労働局

 労働基準法に規定する1週間の法定労働時間は、原則週40時間ですが、労働者数10人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業については特例事業場として平成13年4月1日から週44時間労働となっています。
 静岡労働局では、特例事業場の週所定労働時間について、実態を把握するため県内6万を超える特例事業所の中から抽出により労働時間実態調査を行いました(回答1,286事業場)。
 全体の集計結果は、週44時間以下が76.4%(983事業場)、週44時間を超える事業場が23.6%(303事業場)となっていますが、業種によっては44時間達成率の低い業種も認められました。業種ごとの集計結果は、次のとおりとなっています。
 週所定労働時間が44時間を超えている特例事業場は、すみやかに44時間以下になるようにして下さい。また、該当業種の組合・協会等におかれましては、会員事業所への周知等をよろしくお願い申し上げます。

■業種別にみた週所定労働時間(特例事業所)

業 種
44時間以下
44時間超
商 業
76.6%
23.4%
(理容業)
37.5%
62.5%
映画・演劇業
95.0%
5.0%
保健衛生業
97.0%
3.0%
接客娯楽業
63.5%
36.5%
(飲食店)
58.6%
41.4%

*特例事業場とは
 以下の業種に該当する従業員10人未満の事業場をいいます。事業場とは、企業全体ではなく、その企業の工場、支店、営業所などの個々の事業所のことです。
○商業(卸売業、小売業、理美容業、倉庫業など)
○映画・演劇業(映画の映写、演劇、その他の興行など)
○保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、
 浴場業など)
○接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・
 遊園地など)

■問い合わせ先 静岡労働局労働基準部監督課
 TEL 054−254−6352


中小企業静岡(2002年 5月号 No.582)