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「個別労働紛争解決制度」の創設について


「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されます



 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(「個別労働関係紛争」)が増加してます。
 このため、無料で個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する、全国的なセイフティ・ネットとして、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が平成13年10月1日から施行され、これに基づき、「紛争調整委員会」による「あっせん制度」が創設されました。



紛争調整委員会によるあっせん手続きの流れ




中小企業静岡(2001年 10月号 No.575)