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今年の総会の運営状況は?



G-1



出席者

 年に一度の通常総会。できれば、全員出席が望ましいが、仕事、代表者の健康状態などもあり、なかなか難しい。それでも二七三組合中、三六組合が組合員全員が本人出席。当然、少人数の組合ほど、達成確率が高くなるが、組合員十人以上を擁する組合でも県美容品商業協組(組合員二五名)、県電機卸商業組合(二三名)、静岡竹工芸協組(十八名)など二〇組合が本人による全員出席を果たした。
 出席率が高い組合は、団地組合や水道工事関連組合、造園業組合等の共同受注に力を入れている組合に目立った。また、伝統工芸的な色彩の濃い業種も高い傾向にある。日頃の交流状況が反映されている。

総会成立報告

 総会成立には通常、定款で総組合員の半数以上の出席が必要とされている。議長は、審議の前にこれを確認して、議場に報告する必要がある。本会が出席した総会の中では、これを忘れていた組合は八組合。総会では様々な権利義務が交錯するだけに、後日に決議無効などの問題が出ないように気をつけたい。

役員の改選

 任期が二年(「二年又は任期中の第二回目の通常総会の集結時までのいずれか短い期間」といったように定款上の表現は異なる)となっている組合が圧倒的に多いことから、半数にあたる一三七組合が役員改選を実施(うち二組合は補欠選挙)。その結果の多くは、前理事長の留任で、新任理事長が選出されたのは、二九組合に止まった。
 改選方法としては、多くの組合では指名推せんの方法(出席者全員に異議がないことを前提条件として選考委員により役員を選出し、出席者の了承を得る形態)をとっている。
 投票制も本会出席の中で、九組合あった。

定款変更

一割の組合が実施

 定款変更は総会の特別議決(総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数により決する)を要する事項。組合運営の根幹にかかる部分でもあり、その多くが通常総会で議案にかけられている。
 総会チェック表における定款変更の実施は三一組合、十一%に達する。ただし、定款変更については、所管行政庁の認可が必要な項目であり、本会でも随時チェックしているので、総会への出欠席を問わず、年間の集計がされている十二年度分と、十三年度の申請状況を併せて見ていくことにしよう。
 平成十二年度(十二年四月〜十三年三月)の定款変更は、九七組合、一五六項目(全文変更は一項目として換算)に及ぶ。例年、年間で同程度の定款変更が行なわれている。
 十三年度分については、この四月〜七月十日までに申請された分について集計した(=認可を受けていないものを含む)。既に七〇組合、九九項目に及んでいる。


中小企業静岡(2001年 8月号 No.573)