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平成13年から大きく変わります

雇用保険の新制度がスタート!

−早期再就職を支援−



雇用保険料率の引き上げ等を定めた雇用保険法の改正は、
第147回通常総会において、平成12年4月28日に成立、
同5月12日に公布されましたが、施行は一部を除き
平成13年4月1日からとなっています。
同法の大きな改正点は、雇用保険料率の引き上げのほか、
早期再就職を支援するために「一般の離職者」と
「倒産、解雇等による離職者(非自発的失業者)」との間で、
基本手当の給付日数に差が設けられたこと等です。




チェックしたい六つのポイント

 経済社会の変化や働き方の多様化に対応し、早期再就職を支援するために十分な役割を果たしていけるよう、雇用保険制度が平成十三年から大きく変わります。
 以下、六つのポイント別に確認してみたいと思います。



1.基本手当の給付体系

●離職の日が平成十三年四月一日以降である方については、離職理由により給付日数が異なることとなり、倒産・解雇等により離職した方については、手厚い給付日数となります。

●なお、基本手当の給付体系が変更されるのに伴い、改正前の雇用保険法に基づく個別延長給付制度及び同制度に基づく各種の給付延長の諸措置は、平成十三年三月三一日以前から既に所定給付日数分の基本手当を受給している方を含め、平成十三年四月以後は新たに行なわれなくなりますので、ご注意ください。このため、平成十三年三月三一日以前に定年退職された方についても、四月以後の個別延長給付はありません。



■法改正後の所定給付日数

(1)一般の離職者
定年退職者や自己の意思で離職した者。下記(2)(3)以外のすべての離職者。

 
被保険者であった期間
被保険者区分
(全年齢共通)
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般被保険者
90日
120日
150日
180日
短時間労働被保険者
90日
90日
120日
150日

(2)傷害者等の就職困難者

一般被保険者
短時間労働被保険者
 
1年未満
1年以上
 
1年未満
1年以上
45歳未満
150日
300日
30歳未満
150日
240日
45歳〜
65歳未満
150日
360日
30〜
65歳未満
150日
270日

(3)倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者

 
被保険者であった期間
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
(90日)
90日
(90日)
120日
(90日)
180日
(150日)

(―)
30歳以上
45歳未満
90日
(90日)
90日
(90日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)
45歳以上
60歳未満
90日
(90日)
180日
(180日)
240日
(210日)
270日
(240日)
330日
(300日)
60歳以上
65歳未満
90日
(90日)
150日
(150日)
180日
(150日)
210日
(180日)
240日
(210日)

*色つき部分の日数は、一般の離職者よりも給付日数が手厚い層を表します。
*( )内は、短時間労働被保険者の場合の日数を表します。


中小企業静岡(2001年 1月号 No.566)