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脱退予告者の
権利と義務について



 組合員は、自分の意志により組合を脱退することができます(=自由脱退)。
しかし、年度の途中で組合員の脱退を自由に認めていたのでは
組合が計画していた事業の実施に支障をきたす恐れがあります。
また、脱退に伴って行なわれる持分の払戻しによる
組合財産の予期しない減少は組合と取引している
第三者に対して不測の損害を与えかねません。
 こうした点にかんがみ、法では自由脱退については、
脱退の時期を常に事業年度の終わりにするとともに、
脱退する組合員はあらかじめ定められた期限(予告期限)以前に
脱退を予告しなければならないこととしています。



◆定款の確認をもう一度!

 脱退予告期限は、90日以上1年以内の範囲内で定款に定めなければなりません。多くの組合では90日、官公需適格組合では、1年としているケースが多いかと思います。
 こうして、脱退しようとする組合員は、定款に定められた予告期限以前に脱退届けを組合に提出しなければなりませんが、その後の組合費の支払いや議決権などの扱いについて、しばしばトラブルが発生することがあるようです。

◆事業年度末まで権利義務はそのまま

 脱退届けをした組合員も、脱退の効果が生じる事業年度の終わりまでは、それまで通り組合員としての権利義務を有します。
 したがって、組合は総会や各種会合の通知はもちろん、役員としての任免などにおいて他の組合員と差別的扱いをすることは許されません。
 同時に組合員もまた、脱退届けを出した後といえども賦課金納入義務を免れることはできず、その事業年度末までは依然、各種の負担義務を履行しなければなりません。
 事業年度末以後は、組合員たる地位を失うわけですから、(その持分を確定する)事業年度終了後の総会に出席して組合員権を行使することはできないことになります。


中小企業静岡(2001年 1月号 No.566)