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2.雇用保険料率

●平成十三年四月以降の期間に係る保険料から、保険料率が原則十五.五/一、〇〇〇(別表参照。現在は、平成四年度から暫定的に労働者負担四/一、〇〇〇、事業主負担七.五/一、〇〇〇に引き下げ)となります。



■産業別の料率表(平成13年4月から適用)

   雇用保険料率
   
事業主負担
被保険者負担
一般
15.5/1,000
9.5/1,000
6/1,000
農林水産・清酒造製造業
17.5/1,000
10.5/1,000
7/1,000
建設業
18.5/1,000
11.5/1,000
7/1,000

(注)各保険料率は、賃金総額に対する率をいいます。
 例:月収約30万円の労働者の場合→労働者、事業主それぞれ約600円/月の増となります。



3.離職証明書等の様式

●平成十三年四月から、改正雇用保険法の施行にあわせて、離職理由をより正確に判断するため、雇用保険被保険者離職証明書等の様式が変更されます。提出書類の種類自体は変更ありません。
*具体的な変更後の様式は、今後決定される予定です。(平成十二年十二月十日現在)



4.再就職手当の給付額

●離職の日が平成十三年四月一日以後の日である受給資格者については、再就職手当の支給額の算定方法が変更され、再就職手当の給付額が、支給残日数の三分の一に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(一円未満の端数は切り捨て)となります。



5.育児休業・介護休業給付の率

●平成十三年一月以降の育児休業及び介護休業期間について、育児休業給付及び介護休業給付の給付率が、休業前賃金の四〇%(現在は二五%)に引き上げられます。
 なお、育児休業期間及び介護休業期間が、施行日である平成十三年一月一日の前からそれ以後にわたる場合には、その初日が平成十三年一月一日以後である支給単位期間の部分に係る支給率が引き上げられます。



6.パートタイム労働者、
  登録型派遣労働者の適用要件の緩和等


●平成十三年四月一日から、短時間労働被保険者(パートタイム労働者)及び登録型派遣労働者に係る雇用保険の適用基準のうち年収に係る要件(年収九〇万円以上の就労であること)が撤廃されます。
 また、登録型派遣労働者について一年未満の期間や派遣先事業所が複数に変わるように、断続的に派遣就業を繰り返す者でも、派遣元事業所において、一年以上雇用される見込みがある場合には、雇用保険が適用されることが明確となるよう適用基準が改正されます。


中小企業静岡(2001年 1月号 No.566)