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民事再生法のポイント
―民事再生法と売掛金完全回収の実務セミナーより―




 八月三日、本会主催の「民事再生法と売掛金完全回収の実務セミナー」が
静岡県産業経済会館で開かれた。
 民事再生法は従来の和議法に代わり、今年四月に施行。
倒産手続きの迅速化と早期の再建を促すことを目的としている。
主に中小企業の敗者復活に道を開く法制として注目されていたが、
「そごう」のような大企業に適用が決まってからは、関心は一段と高まった。
 今回はセミナーの内容と周辺資料をもとに、
「民事再生法のポイント」をもう一度整理してみた。



 従来の倒産関係を規律する法律は、破産法、会社更正法、和議法、商法上の整理、特別清算の五法。中小企業者が再建を図る場合には、和議手続きが大部分を占めていたが、次のような問題点があった。
1.破産原因(支払不能や債務超過)が手続き開始の要件とされ、申立て時には再建の機会を逸してしまうことが多い。
2.申立て時に再建計画を提示しなければならないが、早期に再建計画を立てるのは困難。
3.担保権の行使が制限されないため、事業継続に必要な財産が失われる恐れがある。

 このような和議法の欠点を解消し、債務者が経営権や財産管理処分権を失うことなく、債権者の多数の同意による権利変更により債務者の再建を図る手続きを定めたことが特徴となっている。同時に時間と費用を削減させ、特に中小企業者に使いやすい制度を目指している。



■利用できるのは誰か

 民事再生法は中小企業等を主たる対象として構想されたものだが、これを利用できるのは、すべての法人及び個人。有限会社等の株式会社以外の会社はもとより、個人事業者も利用することができる。また、大企業や医療法人、学校法人、宗教法人も、そして中小企業組合も手続きを利用できる。
 民事再生法の累計申請件数は、七月時点の集計で既に二〇〇件以上に及んでいる。同法施行に伴い廃止された和議法は月平均二〇件前後だった。


中小企業静岡(2000年 9月号 No.562)