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◆民事再生法による再生手続の基本的な流れ
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全国中小企業団体中央会資料より
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窮境にある債務者が再生手続開始の申立てをする。 |
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裁判所は、手続の開始原因・手続開始の条件(申立ての棄却事由)の存否を審査する。この審査に一定の期間を要することから、この間の債務者財産の散逸を防ぐために必要な保全処分がされる。 |
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裁判所が、開始原因があり、申立ての棄却事由がないと判断した場合に再生手続開始の決定をする。 |
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開始決定がされると、再生債権者は、再生計画の定めによらなければ債務の弁済等を受けられなくなるが、再生債務者の業務遂行権や財産の管理処分権には原則として影響はない。 |
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再生債務者は、再生計画案の立案作業を進める。
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(必要がある場合には、次の手続)
詐害行為・偏頗行為により失われた財産を取り戻す否認権の行使手続
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違法行為をした法人の役員に対する損害賠償責任の追及手続
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事業の継続に不可欠な財産を保持するための担保権の消滅手続
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裁判所が、再生計画案を債権者集会における決議か、書面による決議に付する。 |
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再生計画認可の決定が確定すると、再生計画に定めのない再生債権は原則として失権し、また、再生計画に定めのある再生債権については、その定めのとおりに、減免・期限の猶予等の権利変更の効力が生じる。 |
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再生債務者等は、再生計画が認可されると、速やかにこれを遂行しなければならない。 |
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