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新規・成長15分野(下記参照)の事業を行う事業主が、
非自発的な理由で失業を余儀なくされた中高年齢者等について、
将来の雇用を前倒しして雇用する場合、又は、能力開発を実施する場合に、
新規・成長分野雇用創出特別奨励金が支給されます。


新規・成長分野雇用奨励金

支給対象事業主

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
(1) 新規・成長分野事業を行う事業主であること。
(2) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(3) 雇入れ計画を事前に作成し、雇入れ予定時期を前倒しして雇い入れるものであること。
(4) 30歳以上60歳未満の求職者(非自発的離職者)を雇い入れるものであること。
(5) 公共職業安定所の紹介により雇い入れるものであること。
(6) 常用労働者として雇い入れるものであること。
(7) 当該事業所の行う事業において付随的と認められる職種以外の労働者を雇い入れる事業主であること。
(8) 雇入れ計画書の提出日の6か月前の日以降奨励金の支給決定までの間に、当該事業所において常用労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む)したことがないこと。
(9) 雇入れ1か月後の常用労働者数が雇入れ前の常用労働者数と比較して増加していること。
(10) 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備していること。
(11) 平成11年8月1日以降離職した者を再び同一事業主が雇い入れるものでないこと。



支給金額

対象労働者1人につき次の額が支給されます。
 45歳以上60歳未満の場合は、70万円
 30歳以上45歳未満の場合は、40万円



支給申請

対象労働者を雇入れた日の1か月後から起算して1か月以内に申請してください。


中小企業静岡(1999年 10月号 No.551)