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支給対象者
能力開発奨励金は、次のいずれにも該当する職業訓練について、これを実施した事業主に対し実施奨励金が、受講した者に対し受講奨励金が支給されます。
イ 当該職業訓練を実施した事業主が、次のいずれにも該当すること。
(イ)新規・成長分野事業を行う事業主であること。
(ロ)雇用保険の適用事業の事業主であること。
ロ 当該職業訓練の受講者が、公共職業安定所に求職申込みをした者であって公共職業安定所の受講推薦に基づき受講した者であること。
ハ 当該職業訓練の内容が次のいずれにも該当するものであること。
(イ)訓練が雇用促進センターの承認を受けた計画に基づき実施されるものであること。
(ロ)訓練が雇用促進センターによる指導等のもとに実施されるものであること。
(ハ)訓練の実施状況に関する報告を雇用促進センターに行うものであること。
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支給金額
(1)実施奨励金は、訓練の内容に応じて受講生1人につき1月当たり次の額が事業主に支給されます。
もっぱらOJTにより実施されるもの 23,900円
座学が訓練時間の1割を超えるもの 60,000円
(2)受講奨励金は、職業訓練を受けた日数に応じて1日当たり6,500円が支給されます。
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支給申請
(1)実施奨励金については、訓練開始前に訓練実施計画書及び支給申請書を提出してください。
(2)受講奨励金は、訓練開始前に支給申請書を本人が提出してください。
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新規・成長分野事業の認定
奨励金の支給を受けようとする事業主は、新規・成長分野事業を行っていることの認定を受ける必要があります。新規・成長分野事業に該当するかどうかの判定は、新規・成長分野該当事業一覧表に基づき行われます。
新規・成長15分野
「経済構造の変革と創造のための行動計画」(平成9年5月閣議決定)
1.医療・福祉関連分野
2.生活文化関連分野
3.情報通信関連分野
4.新製造技術関連分野
5.流通・物流関連分野
6.環境関連分野
7.ビジネス支援関連分野
8.海洋関連分野
9.バイオテクノロジー関連分野
10.都市環境整備関連分野
11.航空・宇宙(民需)関連分野
12.新エネルギー・省エネルギー関連分野
13.人材関連分野
14.国際化関連分野
15.住宅関連分野
問い合わせ
(社)静岡県雇用開発協会 TEL:054−252−1521
〒420−0853 静岡市追手町44−1 静岡県産業経済会館6F
又は、最寄りのハローワークまで。
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中小企業静岡(1999年 10月号 No.551)
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