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「税 務」 |
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■平成十年度税制改正の主な改正事項について解説して下さい。 また、この中で、協同組合等の軽減税率も引き下げられたと聞きますが、協同組合等への影響も併せて教えて下さい。 平成十年四月一日より、平成十年度の税制改正が施行されました。 今回の改正は、所得税の特別減税実施、金融土地税制の改正、国税帳簿書類の保存方法等の創設と共に法人税の改正が行われました。特に法人税改正については、協同組合等の日常業務に密接に関係した改正が盛り込まれており、事務処理上も申告上も注意が必要となっております。 法人税については基本税率引き下げとともに、課税ベースの拡大という名目で、減価償却や引当金、経費関係などの項目についての見直しが行われました。 (一)税率の改正 税率の改正については平成十年四月一日以後開始する事業年度から適用。 (現行) (改正後) 普通法人の税率 三七・五% 三四・五% 中小法人の軽減税率 二八・〇% 二五・〇% 協同組合等の軽減税率 二七・〇% 二五・〇% 協同組合等は従来、その性格等から他法人に比し税率が軽減されていましたが、中小法人等の軽減税率と同率になりました。 法人税の税率改正に伴って、事業税の税率も改正されました。 ●特別法人(協同組合等含む)の標準税率 (現 行) 年三五〇万円以下の所得 六・〇% 年三五〇万円超の所得及び清算所得 八・〇% (改正後) 年四〇〇万円以下の所得 五・六% 年四〇〇万円超の所得及び清算所得 七・五% ●その他の法人の標準税率 (現 行) 三五〇万円以下の所得 六・〇% 年三五〇万円超七〇〇万円以下の所得 九・〇% 年七〇〇万円超の所得及び清算所得 十二・〇% (改正後) 年四〇〇万円以下の所得 五・六% 年四〇〇万円超八〇〇万円以下の所得 八・四% 年八〇〇万円超の所得及び清算所得 十一・〇% (二)法人税改正の主要項目 課税ベースの拡大による法人税関係の改正点で、協同組合等にとっても関係があると思われる主要なものは、次のような項目です。 一、貸倒引当金 二、賞与引当金 三、退職給与引当金 四、減価償却 五、交際費 六、帳簿書類の電子データ保存制度の創設等 ■引当金は縮減・廃止の方向へ
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