静岡県中小企業団体中央会Shizuoka Prefectural Federation of Small Business Associations. |
昭和43年10月1日 |
CHUOKAI MONTHLY 2008 March No.652 先月に続き、今月も総会特集を企画した。 昨年4月の組合法改正により、総会の招集方法や手続き、さらには議事録や決算関係書類などの様式が大幅に変り、この3月に決算を迎える組合は、戸惑うことが多いのではないだろうか。 かくいう私も特集を組むにあたり、組合法の逐条解説や組合事務必携を改めて読み直した。 いうまでもなく、組合の運営は、相互扶助の精神に基づく組合員による自治が基本である。これを後押しするために、役員や組合員それぞれの権利・義務関係を見直し、組合員の自治機能の強化を図ったのが、今回の組合法改正の大きな目的だ。 法が厳しくなった、と捉えることもできるだろう。だが、法に規制されるのではなく、法を理解し、使いこなすことこそ、組織をより柔軟に活かすことにつながる。そう考えたいものである。 (住川)
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