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地域団体商標の登録

登録が認められる要件

1) 出願人が主体要件を満たしていること
特別の法律により設立された事業協同組合、商工組合、商店街振興組合などが出願人の主体要件となる。
2) 構成員に使用させる商標であること
組合等の構成員である事業者に、組合等が定める条件のもとで使用をさせることが必要だ。
3) 商標の周知性の要件
出願人である組合等またはその構成員の業務に係る商品、もしくは役務を表示するものとして周知となっている場合などをいう。
周知の程度は商品特性にもよるが、例えば隣接県に及ぶ程度の範囲への浸透が目安となる。具体的な基準として商標の試用期間・地域・販売数量・営業地域・広告宣伝の方法や回数などで総合的に判断されることになる。
4) 商標が地域の名称及び商品・役務の提供の名称等からなること
類型1 地域の名称+商品の普通名称
例:○○りんご、○○みかん
類型2 地域の名称+商品の慣用名称
例:○○焼き、○○織
類型3 類型1又は類型2の文字に、
産地等を表示する際に付される慣用されている文字
例:本場○○織、○○産キャベツ
地域と商品等との密接な関係
 商標中の『地域の名称』は、商品(役務)と密接な関連性を有する地域の名称であることが必要。たとえば、「商品の産地である場合」や「役務提供の場所である場合」、「製法が地域に由来している場合」、「主要原材料がその地域で生産されている場合」などである。
6) その他

商標登録の効果

 地域団体商標の商標登録出願が登録要件を満たし、商標登録をすべきとの査定がされると商標権の設定の登録がされる。
 商標権者は、他人による商標の便乗使用を自ら排除できる。具体的には次のとおり。
・使用の差止めを請求
・商標が付された商品や製造設備の廃棄を請求
・商標権者に生じた損害の賠償を請求

商標権の効力

○出願前からの使用者の保護
先使用権
 地域団体商標が出願される前から、不正競争の目的なく、継続して使用している商標については、引き続き使用する権利を認めている。
効力が及ばない範囲
 第三者が地域団体商標と同一または類似の商標を使用しても、その商標の表示態様からみて、商品の普通名称や産地、品質等を表示するものに過ぎず、出所表示機能を果たしていないと認められるときは、商標権の効力が及ばず商標権侵害とはならない。



中小企業静岡(2005年11月号No.624)