1) |
出願人が主体要件を満たしていること
特別の法律により設立された事業協同組合、商工組合、商店街振興組合などが出願人の主体要件となる。
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2) |
構成員に使用させる商標であること
組合等の構成員である事業者に、組合等が定める条件のもとで使用をさせることが必要だ。
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3) |
商標の周知性の要件
出願人である組合等またはその構成員の業務に係る商品、もしくは役務を表示するものとして周知となっている場合などをいう。
周知の程度は商品特性にもよるが、例えば隣接県に及ぶ程度の範囲への浸透が目安となる。具体的な基準として商標の試用期間・地域・販売数量・営業地域・広告宣伝の方法や回数などで総合的に判断されることになる。
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4) |
商標が地域の名称及び商品・役務の提供の名称等からなること
類型1 |
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地域の名称+商品の普通名称
例:○○りんご、○○みかん |
類型2 |
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地域の名称+商品の慣用名称
例:○○焼き、○○織 |
類型3 |
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類型1又は類型2の文字に、
産地等を表示する際に付される慣用されている文字
例:本場○○織、○○産キャベツ |
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