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 「くみあい百景」 
 編集室便り 




〜公正取引委員会からのお知らせ〜
平成15年度 下請法の運用状況等について(概要)





 公正取引委員会は、価格カルテル等を禁止する「独占禁止法」、不当な表示等を禁止する「景品表示法」とともに、親事業者の下請業者に対する下請代金の不当な減額、不当な受領拒否、支払遅延等を禁止する「下請法」を運用しています。平成15年度の中部事務所管内(富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)における下請法違反事件には、以下のような特色が見られました。

第一 下請法の運用状況

一 定期調査の拡充
 下請取引の性格上、下請事業者からの下請法違反被疑事実についての申告が期待できないため、公正取引委員会は、親事業者及び下請事業者に対し、定期的に書面調査を実施している。
 中部事務所においては、管内に所在する親事業者及び当該親事業者と取引のある下請事業者に対する調査を拡充することにより、下請法違反被疑事実の発見に努めた。
二 下請法違反行為に対する措置
一 平成十五年度において、中部事務所管内の下請法違反行為について措置を採った件数は三三八件(勧告二件、警告三三六件)であった。
二 違反行為の類型別件数(注)は、第三条(発注時の書面交付の義務)違反(二三三件)、第五条(関係書類の保存義務)違反(二八件)で全体の約五割であった。第四条(親事業者の遵守事項)違反の内訳では、支払遅延(一六六件)、長期手形(三九件)、減額(三八件)が依然として多い。なお、勧告案件はすべて減額事件であった。(注)一つの事件で複数の違反行為を行っている場合があるため、違反行為の類型別件数合計は勧告及び警告件数とは一致しない。

第二 下請法の普及・啓発

 毎年十一月を「下請取引適正化推進月間」と定め、中部経済産業局及び関東経済産業局と共同して下請法に関する講習会を開催する(親事業者向け二会場、三二一名、下請事業者向け三会場、二一二名)など、下請法の普及・啓発に努めている。
 また、中部事務所に特別相談窓口を設置した。

第三 企業間取引の公正化への取組

 平成十五年六月に成立した改正下請法によって、(1)サービス分野における下請取引を対象に追加、(2)禁止行為の追加、(3)措置の強化、等の改正が行われた。平成十六年四月の改正下請法の施行に先立ち、関係政令、規則を整備したほか、運用基準の改正・公表や説明会を行い、改正下請法の普及・啓発に努めている。
 中部事務所では、本年度も下請事業者にとって影響の大きい減額、買いたたき、受領拒否、支払遅延等について重点を置き、厳正に対処するとともに、平成十六年四月一日からの改正下請法の施行に伴い、新たに同法の適用を受けることとなったサービス分野における事業者を対象に、同法の趣旨・規制内容等の周知徹底を目的とした講習会を開催する。


 問い合わせ先
 公正取引委員会事務総局中部事務所下請課
 TEL 052-961-9424(直通)
 ホームページ http://www.jftc.go.jp/c_chubu/ 





中小企業静岡(2004年8月号 No.609)