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 「くみあい百景」 
 編集室だより 



見落としていませんか?
組合の特別税制


 組合を巡回していて気がつくことの一つが、組合特有の税制を知らなかったために、不必要な税金を支払い続けていたケース。せっかく組合に認められた優遇措置も、見落としていたままでは宝の持ち腐れです。
 当欄では、チェック項目としてその一部を掲載してみました。詳細については、中央会にお問合わせください。
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◆固定資産税
 事務所及び倉庫(敷地を除く):非課税
 対象=事業協同組合、商工組合、協業組合、商店街振興組合等
 *信用協同組合・同連合会、企業組合を除く。
《参考》地方税法348条4項、個別通達昭27.8.29自丙税発7号
 当該の適用にあたっては、申請が前提となりますのでご留意下さい。

◆印紙税
 組合員に発行するもの及び組合員が組合に発行する受取書並びに営業に関しない受取書:非課税、出資証券:非課税、定款:非課税 他

◆事業利用分量配当
 組合の事業を利用した分量に応じて行う事業分量配当は、損金に算入される。

◆登録免許税
 組合の設立、代表理事の変更、その他中小企業等協同組合法など、当該組合の根拠法に基づく登記については非課税。

 そのほかに加入金の益金不算入、(教育・指導事業に充てるための)賦課金の仮受金経理など、確認すべき事項は多々あります。
 ただし、組合の種類、内容の違いにより扱いが異なりますので、ケースごとに適用の有無をご確認ください。



中小企業静岡(2004年2月号 No.603)