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 「くみあい百景」 
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 静岡労働局からのお知らせ
職業安定法、労働者派遣法が3月1日から改正されます



 職業安定法の改正における主な変更点 



現 行 法
改 正 法
(1)許可手続き
(法30条第1項、
 第33条第1項関係)
事業所単位
事業主単位
・事業所ごとの事業計画書等添付
・既許可事業者の事業所新設は変更届
(法第32条の7関係)
(2)保証金
(有料職紹事者)
(現行法第32条の2)
30万円供託
廃止
(3)特別の法人の行う
 無料職業紹介事業
(法33条の3第1項)
なし
商工会議所、農協等が、その構成員(10以上が可)のために行う無料職業紹介事業を届出制により可能
(4)地方公共団体が行う
 無料職業紹介事業
(法第33条の4第1項関係)
禁止
地方公共団体が自ら行う行政施策を実施する上で附帯的に必要となるものについては届出により実施できる。
(5) 委託募集
(法36条第3項関係)
許可制
募集従事者に報酬を与えることなく行う委託募集は届出制
(6)募集地域の原則
(現行法第38条関係)
通常通勤することができる地域等から労 廃止働者募集の努力義務 廃止


 労働者派遣法の改正における主な変更点 



現 行 法
改 正 法
(1)許可等手続き
(法第5条第1項、
 第16条第1項)
事業所単位
事業主単位
・事業所ごとの事業計画書等添付
・既許可事業主の事業所の新設は変更届
(2)政令26業務
(法第40の2)
派遣期間:
最長3年
(行政指導)
期間制限の撤廃
(派遣スタッフが派遣就労を望む場合)
(3)自由化された業務
(平成11年改正)
派遣期間:
最長1年
最長
3年
1年超の場合、派遣先はその事業所の過半数で組織する労働組合等へ派遣を利用する期間を通知し、その意見を聴くものとする(法第40条の2第4項)
(4)禁止業務
物の製造の
業務は禁止
解禁
法附則
第5項
派遣期間は1年
(法施行後3年を経過する日までの間)
医療関係
業務は禁止
・社会福祉施設等における医療関係業務は解禁(H15.3.28施行)
・紹介予定派遣に限って医療関係業務は解禁(政令)
(5)育児・介護代替 育児休業による代替派遣は2年まで、介護は1年まで 派遣期間制限を撤廃し、育児・介護休業者の復帰までの代替派遣を認める(法第40条の2)
(6)就業日数が
 限られている業務

自由化業務のうち、月初や土日のみ等1ヵ月に行なわれる日数が、その職場の通常の労働者に比べて少なく、かつ厚生労働大臣の定める日数以下(10日程度)の業務については派遣期間が無制限(法第40条の2)
(7)複合業務 政令26業務と新自由化業務を1人で併せて行う場合、その割合に関わりなく、派遣期間は1年 政令26業務の実施に伴い付随的に行う場合であって、新自由化業務の割合が少ない場合(例えば1割)は、派遣期間の制限が撤廃
(8)派遣先による
 派遣労働者を
 特定する行為
(事前面接など)
努力規定による禁止(派遣契約に先立つ事前面接や、履歴書を要求することは出来ないと指針に明記) 努力規定による禁止(法第26条第7項)
ただし、労働者の判断で行う事業所訪問・履歴書の送付は可能であることを指針に明記
紹介予定派遣についても禁止 解禁〔特定行為の規定適用せず〕 (1)派遣開始前の面接・履歴書の送付(2)派遣開始前、及び派遣就業期間中の求人条件の明示(3)派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認や採用内定、について行えるようにする



中小企業静岡(2004年2月号 No.603)