FLASH 
 特 集 
 インフォメーション 
 「くみあい百景」 
 編集室だより 



指導員の現場から
年金改正!!企業の備えは万全ですか?



保険料固定方式で恒久的改革

 平成十六年は、五年に一度の大改正の年。今、年金改正案の中心となっているのは、「保険料固定方式」の導入です。厚生年金改革の政府最終案によると、現在の年金水準をこれからも維持していく場合、保険料を現在の十三・五八%から今後、二〇一七年まで段階的に引き上げ、将来、保険料率が年収の十八・三五%に達した段階で、これを固定しようというものです。
 一方、受給者の年金額の水準については、所得代替率(ボーナスを含めた現役時代の手取り給与に対する年金額の水準)が現在五九・四%から、改正の結果、低下して五〇・一%の水準を維持するものとしています。
 いずれにしても、今後、企業にとって厚生年金の負担部分は増大しますが、逆に給付の不足部分を補うためにも、企業年金の意義が大きくなりそうです。

企業年金の再構築を!

 厚生年金基金連合会によると、わが国の代表的な企業年金である厚生年金基金の運用実績が過去三年連続してマイナスとなりました。
 この結果、殆どの基金が積立不足になっています。この不足分はいずれ企業が掛け金をアップして穴埋めしなければなりませんが、企業側にも余裕がないのが現状です。それでも企業年金は従業員の福利厚生事業のため、やめることもできず年金給付の減額を行う企業も出てきています。
 その対応策として、運用の代行の返上や解散が相次いでいますが、これを機会に労働組合や従業員とも協議して、新しい企業年金に移行する事例も増加しています。考えられる移行の選択肢として次のパターンがあります。
(1)代行返上して、確定給付型企業年金・基金型に移行。
(2)代行返上して、確定給付型企業年金・規約型に移行。(3)解散して、確定拠出年金(日本版401K)に移行。
 確定給付型企業年金は、あらかじめ年金の給付額が確定しているタイプですが、「基金型」は、厚生労働大臣の認可を受けて企業が企業年金基金を設立し、この基金から年金資産の運用を行うもので、厚生年金基金とは代行を行わない点で異なります。他方、「規約型」は、従来の適格退職年金と同様、企業が金融機関との契約により、外部機関により運営されます。
 それに対して、確定拠出年金は、企業が掛け金を負担し、従業員自身の判断で資産を運用するもので、その得た残高の範囲で年金額をきめるタイプです。
 現在、多くの企業では、退職金の負担が大きくなったことから、支払いの方法として、退職一時金と企業年金を併用する傾向も多く見受けられるようになりました。
 中央会業務部でも、拠出型企業年金・退職金をはじめとする各種の共済制度をご紹介しておりますが、同時に組合並びに会員企業における福利厚生事業についても、幅広くご相談をお待ちしております。
(寿)



中小企業静岡(2004年2月号 No.603)