静岡労働局からのお知らせ



雇用保険料率の改定にかかる追加徴収について

雇用保険料率の引上げに関する経緯

 雇用保険財政は、現在大変厳しい状況にあり、平成13年度に給付と負担の見直しを行ったにもかかわらず大幅な赤字となり、積立金の取崩しが続いているところであります。
 御存知のとおり、雇用失業情勢は依然として厳しい状況となっており、雇用保険受給者の動向によっては、平成14年度にも積立金が枯渇し制度運営に支障が生じかねない事態になっております。
 雇用保険の運営において、雇用保険受給者が当初見込んでいた以上となったため年度途中の雇用保険料率の引上げとこれに伴う追加徴収を行うこととなり、皆様方に多大な御迷惑をおかけすることとなったことをお詫びいたしますとともに、追加徴収にご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 なお、被保険者の方が負担すべき雇用保険料額を定める「一般保険料額表」も変更になります。事業主の方におかれましては、給与(10月分)から控除する際には十分ご注意ください。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/hello/index.htmlの最新情報でご覧ください。

追加徴収について

 平成14年10月1日から雇用保険料率が2/1000引き上げられました。
改定料率については、(1)のとおりです。
 また、雇用保険料率の引き上げ分の追加徴収については、平成14年度労働保険申告済みの雇用保険分概算保険料額から推計した通知表、納付書等を12月中旬に厚生労働省から各事業主さんに送付いたしますので、15年1月31日までに納付していただきたくお願いいたします。

 なお、事務組合委託事業場については、納付書は事務組合あてに送付されます。

(1)改訂後(14.10.1〜)
(業種)
(旧料率)
(新料率)
一般の事業
15.5/1000
17.5/1000
農林水産業・清酒製造業
17.5/1000
19.5/1000
建設業
18.5/1000
20.5/1000

問合せ
・変更の経緯に係るお問い合わせは
 職業安定部職業安定課 TEL 054(271)9964
・追加徴収に係るお問い合わせは
 総務部労働保険徴収課 TEL 054(254)6316

最低賃金しらないの?

 今回から地域別最低賃金は時間額のみとなりました。
静岡県最低賃金 時間額671円(効力発生日14年10月1日)
※特定の産業には産業別最低賃金が定められています。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/new/4html
合せ先:労働基準部賃金室(054-254-6315)
※最低賃金制度についての詳しい内容は厚生労働省
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
をご覧下さい

11月の主な行事予定
6日 高校就職ガイダンス   マリーベル静岡
12日 建設雇用改善推進大会  労政会館
19日 静岡県陸災防安全大会  県トラック協会



中小企業静岡(2002年 11月号 No.588)