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総務省の外形標準課税導入案の概要


<1>対象法人
   所得(清算中は清算所得)が課税対象となっている普通法人

<2>課税の仕組み〜概ね、所得割3、付加価値割2、資本割1の割合で併用
  (A)所得割(所得に課税)※計算方法は現行どおり
  (B)付加価値割(付加価値額に課税)
     [付加価値額]=[収益配分額(a+b+c)]±[単年度損益]
              a. 報酬給与額(法人のために働いた者への配分)
                b. 純支払利子(法人に資金を貸した者への配分)
                c. 純支払賃借料(法人に土地・建物を貸した者への配分)
  (C)資本割(資本金(出資金)等に課税)

<3>標準税率

所得割(現行の1/2として設定)
付加価値割
資本割
4.8%
年400万円超800万円以下の所得 3.7%
 年400万円以下の所得     2.5%
0.66%
0.48%

※資本金1,000万円未満の法人については、付加価値割額および資本割額の合計額に 代えて、定額年48,000円(簡易外形税額)を選択できる


中小企業静岡(2002年 4月号 No.581)