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公益法人等の組合への加入について



 事業協同組合の組合員というと、一般には会社や個人事業者をイメージし、協同組合や公益法人が組合員になっていたら奇異な感じを受けられる方もあるかもしれません。しかし、実際にこれらが組合員となり、共同事業を有効活用し、また、組合側にとっても重要なメンバーとして活躍している例もいくつかあります。

◆「行う」と「営む」

 中小企業等協同組合法によると、組合員の資格を有する者は「組合の地区内において事業を行う小規模の事業者」であって、「事業を営む者」あるいは「営業者」ではありませんから、その事業を継続反復して行っている者であれば組合員となることができ、営利を目的とすることを要件としていません。
 したがって、社会福祉法人、学校法人、医療法人等の公益法人も必要に応じてその事業者としての地位に基づき組合に加入することができるものと解されています。

◆組合が加入するうえでの留意点

 事業協同組合、事業協同小組合、連合会あるいは他の法律に基づく協同組合(農協、水産協、生協等)も、こうした意味において一個の事業者ですので、事業協同組合の組合員としての資格を有します。
 ただし、この場合は、これらの組合自体が行っている事業を組合員資格として定めている事業協同組合に加入することができるという点に留意が必要です。
 例えば織物の製造業者で組織し、共同運送を事業としている組合は、運送事業者として運送を業とする者を加入資格とする組合に加入することができるのであって、織物の製造を業とする者を加入資格とする組合には加入できません。


中小企業静岡(2002年 4月号 No.581)