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年齢にかかわりない募集・採用を!
―厚生労働省よりご案内―


平成13年10月1日より、改正雇用対策法が施行されました。



 改正雇用対策法第7条では労働者の募集・採用について、労働者にその年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならないこととされています。
 また、これが適切に実施されるよう、厚生労働大臣により「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針(年齢指針)」が策定されました。
 なお、人材の確保等についての問合わせ・相談は、お近くのハローワークまで。



指針の内容 その1

●事業主のみなさまに労働者の募集・採用にあたって講じていただく措置

(1)労働者が、その有する能力を有効に発揮できる職業を選択できるよう、また、事業主の方が必要な人材を確保できるよう、労働者を募集しようとする際は、職務の内容、職務の遂行に必要な適性、能力、経験、技能等の程度を明示するように努めてください。

(2)「その2」に揚げる場合を除き、労働者の年齢を理由として、募集又は採用の対象から排除しないよう努めてください。
 また、もしやむを得ず年齢制限を設ける場合には、以下のいずれかの項目に該当するか、職業紹介機関(ハローワーク・民間職業紹介機関)や求職者本人などに説明してください。



指針の内容 その2

●年齢制限が認められる場合

 以下のうちいずれかに該当することについて、職業紹介機関や求職者御本人などに説明していただくことになります。

(1)長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者などを募集・採用する

例:雇用期間の定めのない雇用に対して、新規学卒者を募集する場合や新規学卒者と併せて新規学卒者以外の者を新規学卒者と同様の取扱いをする従業員として募集する場合など(なお、これは年齢制限を行っている募集に関するもので、新規学卒者に限定した募集をすること自体が年齢制限に該当するものではありません)

(2)特定の年齢層が労働者が少ない場合に、従業員の年齢構成の維持・回復を図るために、特定 の年齢層の労働者を募集・採用する

例:30代後半の従業員がいなくなったことから、技能・ノウハウの継承を図るため30代の後半の者に限って募集・採用する場合など

(3)定年年齢や継続雇用の最高雇用年齢との関係で、採用しても、労働者に十分に能力を発揮してもらったり、必要な職業能力が形成される前に退職することとなるような場合に特定の年齢層以下の者を募集・採用する

例:未経験者がその業務を行う場合、少なくとも何年か経験を積む必要があるといった場合に、定年年齢や最高雇用年齢との関係で特定の上限を設ける場合など

(4)賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、年齢にかかわりなく一定の賃金で募集すると、採用した場合に就業規則違反となることから、特定の年齢以下の者を募集・採用する

例:就業規則で30歳20万円、40歳30万円…といった賃金制度(年齢給)が定められている事業所が20万円で労働者を中途採用したいときに、40歳の人を20万円で採用すると就業規則違反となることから、30歳以下の労働者を募集・採用する場合など


中小企業静岡(2001年 12月号 No.577)