ネットサーフィン
 富士の叫び 
 フラッシュ 
 特 集 
 INFORMATION 
厚生労働省よりご案内
 ネットワーク 
 展示会情報 
 くみあい百景 
 ワンポイント 
 読者プラザ 
 新設組合紹介 
 編集室だより 



総会の延期と続行の
  手続について



 議案審議が長引くなど、総会の会日中に何らかの理由により議事を終了できないときは、後日に延期または続行することができます。

◆延期と続行の違いは…

 総会の「延期」は、総会成立後、議事に入らず期日を後日に変更することで、「続行」は提出議案を中断して後日に継続審議することをいいます。後日に開かれる総会を「継続会」と呼び、改めて招集手続をとる必要はありません(組合法54条)。
 このような制度が設けられているのは、何らかの都合により総会を延期または続行しなければならなくなった場合、総会の招集手続を繰り返さなければならないという煩わしさが生じ、また、招集手続に必要な10日間は総会を開くことができず、予定の審議も速やかに終了することができないという不都合が生じることを避けるためです。継続会の議決は議決日に成立したものと解されます。

◆当初の総会との同一性に留意を

 総会の延期・続行は総会の決議を要件としていますから、総会の議決を経ず議長の判断のみで決定することはできません。(この決議は議案そのものに関するものではなく、一種の議事進行に関する決議ですから、当然、あらかじめ招集通知に議題として記載されている必要はありません。)
 継続総会と当初の総会とは同一性を有していなければなりません。そのためには、総会の延期・続行の決議において、原則として、後日の継続会の日時と場所を定めることが必要です。
 ただし、実際上は会場の都合などで具体的に決定し得ない場合もあります。そのときは、総会が日時・場所の決定を議長に一任し、総会終了後速やかに通知せしめることを決議したときには、総会において日時・場所を定めたとして有効な延期・続行の決議がなされたものと解することができます。


中小企業静岡(2001年 12月号 No.577)