富士の叫び   フラッシュ  特集  ケーススタディ ネットワーク
役場の自慢話  組合にしひがし  あるある全国おもしろ組合  300字登場  編集室便り

静岡県産業白書a
内容を一新!

 (財)静岡経済研究所では、1997年静岡県産業白書「ひと目でわかる静岡県の産業と経済」を発刊しました。
 豊富な図表を用いて、ビジュアルでわかりやすくなるように工夫しましたので、是非ご利用ください。

■体裁 B5版2色刷 145頁
    図表点数:約150点
■定価 1,800円(消費税込)
■問い合わせ先
■R静岡経済研究所・総務部
■TEL 054-250-8750

 

「起業家養成講座」
のご案内

 静岡県中小企業総合指導センターでは、平成9年度静岡県中小企業大学「起業家養成講座」を開催します。
 “事業成功のマーケティング”や“会社設立の仕組み”など、起業家にとって必要な知識の習得に役立ちます。是非ご活用ください。
■期間
平成9年7月5日〜8月30日
(全6回・各土曜日)
◆各回とも10:00〜17:00まで
■会場 もくせい会館 2階第2会議室(静岡市鷹匠3-6-1)
■対象 起業・創業を志す方及び創業1年未満の方
■定員 20人(先着順)
■受講料 10,000円(税込)
■申込期限 
平成9年6月30日(日)
■問い合わせ先
静岡県中小企業総合指導センター 産業人材開発プラザ
TEL 054-273-4333
FAX 054-253-8110

 

静岡県融資制度を
ご利用ください

 静岡県中央会では、静岡県融資制度の申込みを受け付けております。
 この融資制度には、組合が行う共同事業のための設備・運転資金として利用できる「組合共同事業推進資金」と、組合員の運転資金として利用できる「組合員体質強化資金」(組合からの転貸資金)があります。
[平成9年度の利率:両制度とも2.3% 保証料0.7%(他は平成8年度と同様)]
 この2つの資金は、借入枠に限りがありますのでお早めにお申し付けください。
 なお、平成10年以降の高度化資金の利用についても、あわせて募集しておりますので、静岡県中央会までお問い合わせください。
■申込・問い合わせ先
 静岡県中央会 指導課
■TEL054-254-1511
 FAX054-255-0673

 

情報化を目指す
組合の皆様へ

 静岡県中央会では、ネットワーク化の構築やマルチメディアを活用した事業展開を図る組合に対して、専門家と同行し具体的方法について検討・指導する2つの事業を実施しています。
 詳細は以下の通りですので、是非ご活用ください。
1. ネットワーク化現地指導
 この事業は、県中央会の指導員又は専門家が、ネットワークを構築しようとする組合に対して、ネットワーク化の具体的方法、システムの概要設計、ビジネスプロトコル、データベースの整備等について行う指導に要する経費について、交付基準額の範囲内で行うものです。
・対象となる経費 専門家謝金、専門家旅費、指導員旅費、
         資料費、通信運搬費、消耗品費

 年間予算:100万円  実施組合:4組合以上

※年間予算の配分、1組合あたりの実施回数については特に決められていませんが、上限として
年間予算の配分:1組合あたり25万円(5万円*5回)程度
1組合あたりの実施回数:1〜5回程度(1回あたりの単価が
下がれば、回数は増やすことも可能)
2. マルチメディア対応現地指導
 この事業は組合、中小企業グループ等がマルチメディアに対応した事業を効果的に展開できるよう、その具体的な進め方、マルチメディアコンテンツの作成、マルチメディアネットワークの活用方法、マルチメディアリテラシー等について専門家及び指導員を派遣する事業です。
・対象となる経費 専門家謝金、専門家旅費、指導員旅費、
         資料費、通信運搬費、消耗品費

 年間予算:35万円  実施組合:2組合以上

※年間予算の配分、1組合あたりの実施回数については特に決められていませんが、上限として
年間予算の配分:1組合あたり20万円(5万円*4回)程度
1組合あたりの実施回数:1〜4回程度(1回あたり単価が下
             がれば、回数は増やすことも可能)

■申込・問い合わせ先 静岡県中央会 情報部情報課
 TEL054-254-1511  FAX054-255-0673

 

下請取引における
用語等の紹介
 公正取引委員会では、下請取引上の主な用語の理解を深めるため、平易に解説した広報文を発行しています。
1. ペーパーレス発注
 フロッピーディスク(以下FD)の交付など、書面以外の発注手段を指します。親事業者は、発注の都度、下請代金の額等を記載した書面を下請事業者に交付し、これらを2年間保存することなっていますが、ペーパーレス発注の場合、1.FDなどに下請代金の額等が記録されていること、2.FDなどを下請事業者に交付すること、3.下請事業者が適宜プリントアウトできることが必要です。
2. 期日現金払
 手形の満期日に相当する日に現金で支払うことを指します。この場合、親事業者が物品の納入を受けてから60日以内に下請代金を支払わないケースが多く、支払遅延として下請法違反となります。
3. コック方式
 一定の在庫が確保されるよう下請事業者に納入させ、使用した分だけ支払の対象とすることで、親事業者の書面義務違反等の発生から、双方の合意の如何に拘わらず下請法上認められません。
■問い合わせ先
公正取引委員会事務総局
中部事務所 下請課
TEL052-961-9421


 中小企業静岡(1997年6月号 No.523)
目次に戻る