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下請取引適正化を推進しています


 親事業者と下請事業者との取引(下請取引)については、「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為などのルールが定められています。国では、定期的に下請取引の実態を調査するなど、下請け取引適正化のための指導を行っています。

下請代金支払遅延等防止法
【親事業者の義務】
○取引条件等を記載した注文書の交付
○下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存
○下請代金の支払期日を定めること
○遅延利息の支払
【親事業者の禁止行為】
○受領拒否
○下請代金の支払遅延
○下請代金の減額
○返品
○買いたたき
○物の購入強制・役務の利用強制
○報復措置
○有償支給原材料等の対価の早期決裁
○割引困難な手形の交付
○不当な経済上の利益の提供要請
○不当な給付内容の変更・やり直し

下請中小企業振興法
【振興基準】
○下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善
○親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善
○下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化
○対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善
○下請事業者の連携の推進
11月に行った
下請取引適正化推進キャンペーン標語
  発注書 言った言わない なくすモト
お問合せ先
公正取引委員会 取引部企業取引課
TEL 03-3581-3373  http://www.jftc.go.jp/




中小企業静岡(2005年12月号No.625)