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来年4月から
消費税額を含めた総額表示が義務づけられます

 平成16年4月から、一般消費者に対して商品等を販売する場合、消費税額を含めた価格表示が義務づけられます。

◆総額表示のポイント
1.消費税の課税事業者が対象
2.消費者に直接販売する取引が対象
 「不特定かつ多数の者」に対して行う取引が総額表示義務付けの対象となります。
 つまり、消費者に対して商品等を販売するといった取引が対象となりますが、小売業者に限りませんので留意が必要です。
 総額表示義務の対象外取引の例としては、「特定の者と個々の契約や注文によって行なわれる一般的な事業者間の取引」などの例があげられます。

◆総額表示義務の表示媒体例
(1)値札や商品陳列棚、メニュー、商品カタログ
などの価格表示 (2)商品等のパッケージなどへの印字やシール等を貼っての価格表示
(3)新聞折り込みやダイレクトメールなどによって配布するチラシ (4)新聞や雑誌、ホームページ、電子メールなどによる広告
(5)看板やポスターなど

◆具体的な価格表示の方法
 次のような表示方法が考えられます。
・1,050円  ・1,050円(税込み)
・1,050円(本体価格1,000円)
・1,050円(内消費税50円)
・1,050円(本体価格1,000円、消費税50円)
※詳しい内容については、改めて掲載いたします。


中小企業静岡(2003年11月号 No.600)