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下請取引のトラブル防止に
下請法の運用状況とその改正内容について


 多くの中小企業にとって、下請関係は経営の根幹をなす問題のひとつ。なかでも下請代金の減額や遅延などの問題はその影響が大きく、これらを禁止する「下請法」が重要な役割を果たしています。しかし、その内容もサービス産業の発展など経済構造の変化とともに改正を余儀なくされています。
 当欄では公正取引委員会がまとめた「平成14年度における下請法の運用状況」を概観するとともに、この6月に成立した下請法の改正内容についても触れてみました。





平成十四年度における中部事務所管内の下請法運用状況等について

公正取引委員会事務総局・中部事務所より

 公正取引委員会は、価格カルテル等を禁止する「独占禁止法」、不当な表示等を禁止する「景品表示法」とともに「下請法」を運用しています。
 下請法は、下請取引の公正化を図るとともに下請事業者の利益を保護することを目的としており、親事業者に対し、下請事業者への書面等の交付(第3条)並びに下請取引に関する書類の作成及び保存(第5条)を義務付けているほか、親事業者が、(1)委託した給付の受領拒否、(2)下請代金の支払遅延、(3)下請代金の減額、(4)返品等を行うことを禁止している(第4条)などを内容としています。

定期調査を実施

 公正取引委員会では、その重要性に鑑み、下請法違反行為が行われていないかどうか監視するとともに、下請取引の実態を把握するため、親事業者及びその下請事業者に対して、定期的に書面調査を実施しています。
 平成十四年度は、中部事務所管内において、新事業者及び下請事業者併せて約二万社に対して調査を行うことにより、下請法違反被疑事実の発見に努めました。
 中部事務所管内(富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県)における下請法違反事件には、以下のような特色がみられました。



中小企業静岡(2003年 8月号 No.597)