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新役職員のための基礎講座


通常総会と臨時総会


 総会シーズンもまっただなか。息継ぐヒマもなく準備に追われる日々が続きますが、ここでは総会について、改めて基本的な確認をしておきたいと思います。
 総会は、組合員全員で構成される最高の意思決定機関です。定款、規約あるいは組合員の意思によっても廃止することができません。そして、その議決は組合員及び役員を拘束します。
 組合の総会には、通常総会と臨時総会の2種類があります。

◇通常総会
 代表理事によって毎事業年度1回必ず定期的に招集される総会。この総会で代表理事は、少なくとも決算関係書類(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案または損失処理案)を監事の意見書とともに提出して、その承認を受けなければなりません。
 冒頭で「総会シーズン」と申し上げたのは、もちろん、この通常総会を指したものです。

◇臨時総会
 通常総会以外に必要に応じて招集される総会です。その内容は、決算関係書類の承認を行わないほかは通常総会の場合と同様です。
 臨時総会は、次のような場合に招集されます。
(1)理事会が必要と認めるとき…代表理事が招集(2)組合員が、総組合員の5分の1以上の同意 を得て請求したとき…理事会の議を経て代表 理事が招集
(3)組合員が(2)により請求したにもかかわらず、代表理事が招集の手続きを行わないとき、ま たはこれを行う理事がないとき…行政庁の承 認を得て、請求した組合員が招集



中小企業静岡(2003年 5月号 No.594)