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Q&A 専門家の眼
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2交際費課税の軽減措置
現行の交際費課税は期末資本金等の額により、損金算入限度額の計算が行われております。四〇〇万円の定額控除を認める対象法人の範囲が、期末資本金等の額が五〇〇〇万円以下から、一億円以下に引き上げられました。損金不算入額の計算は年間四〇〇万円までの交際等支出額の二〇%でしたが、軽減されて支出額の一〇%が損金不算入となりました。平成十五年四月一日以後開始する事業年度から適用され、十八年三月三一日まで三年間延長されます。
交際費課税については、景気低迷が長引きどの法人も経費節減に努めてはいても、こうした措置による税金軽減措置は歓迎されるものと思います。対象法人の範囲として期末資本金等の額が引き上げられたため、組合員の加入脱退が自由で比較的頻繁に資本等の額が異動する組合等にとっては、交際費課税計算についてはある程度安定した予算編成ができることとなると思います。
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■交際費課税
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改
正
前
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期末資本金等
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損金算入限度額
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5000万円以下
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年額400万円までの交際費等支出の80%
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5000万円超
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全額損金不算入
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↓
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改
正
後
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期末資本金等
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損金算入限度額
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1億円以下
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年額400万円までの交際費等支出の90%
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1億円超
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全額損金不算入
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3同族会社の留保金課税
資本金一億円以下の法人が、平成十五年四月一日から十八年三月三一日までの間に開始する事業年度については、留保金課税の適用がないこととなりました。
同族会社の判定時には、同族関係者からの借入金と同時に自己株式の取得分についても自己資本の中に含まれることとなりました。
また、同族関係者の持分割合が従来の五〇%以上から五〇%未満に変わりました。
4その他の改正
研究開発減税
(1)試験研究費の特別税額控除制度の創設
試験研究費が発生する法人では、新たに一定基準以上であれば、税額控除が認められることとなり、従来の増加試験研究費の税額控除制度との選択適用が可能となりました。
(2)IT投資促進税制の創設
平成十五年一月一日から十八年三月三一日までの間に一定のIT関連設備等を取得して事業の用に供した場合には、一〇%の税額控除か、五〇%の特別償却の選択適用ができることとなりました。
(3)その他、次のような特別償却制度の創設や改正を中心とした幅広い手直しや見直しが行われておりますので、関係すると思われる法人は、詳細な検討をする必要があります。
・産学官連携の共同研究・委託研究に係る特別税額控除制度の創設
・中小企業技術基盤強化税制の拡充
・税額控除限度超過額の繰越控除
・試験研究費等の範囲の見直し
・増加試験研究費の特別税額控除制度の適用期限の延長
・開発研究用設備の特別償却制度の創設
・特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例
・中小企業技術基盤強化税制について
・商業施設等の特別償却制度について
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■試験研究費
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試験研究費割合
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税額控除率
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平成15年度−17年度
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平成18年度以後
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10%以上
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12%
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10%
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10%未満
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10%+試験研究費
割合×0.2
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8%+試験研究費
割合×0.2
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■中小企業基盤強化税制における試験研究費税額控除割合
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改正前
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平成15年度−17年度
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平成18年度以後
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6%
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15%
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12%
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■IT投資促進税制
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税額控除
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取得価額×10%(法人税額の20%限度)
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特別償却
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取得価額×50%
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