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今までのままになっていませんか?
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IT関連費用の税務・会計処理
を再チェック!
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パソコンや情報通信機器の導入は今や経営の必須条件。IT関連の進歩は著しく、それとともに税務・会計処理も短期間に見直されています。
この3〜4年間にも導入促進のための優遇税制の創設・廃止、耐用年数の短縮など多くの変更がありましたが、組合や事業所の処理を見ますと今までのままになっていたり、混乱しているケースがしばしば見受けられます。
IT関連費用については、今後も変更・整備が繰り返されていくものと思われますが、ここでは現時点での“おさらい”として整理してみました。
是非とも、もう一度ご確認ください。
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1 パソコン減税の廃止と耐用年数の短縮
パソコンに係る税制で最も知られたもののひとつは、平成十一年四月一日から平成十三年三月三一日まで、いわゆるパソコン減税制度が導入されたことかと思われます。
この制度は、法人、個人の青色申告者が平成十一年四月一日から平成十三年三月三一日までに一〇〇万円未満の情報通信機器(パソコン本体やディスプレー、プリンター等の付属機器を含めたもの)を取得し、事業の用に供した場合は、その取得額の全額を一時に損金算入できるというもので、パソコン導入の推進役を果たしました。
パソコン減税は平成十三年三月三一日で廃止となってしまいましたが、これに伴い、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」も改正され、パソコンの耐用年数はそれまでの六年から四年(サーバー用パソコンを除く)に、サーバー用パソコンとその他のコンピュータは五年に短縮されました。
コンピュータの耐用年数の短縮に関する改正は平成十三年四月一日以後に開始する事業年度から適用され、新たに事業の用に供したパソコンは四年(または五年)を適用することになりました。
それ以前に取得し法定耐用年数「六年」で計算していたものについても、「四年」の耐用年数に変更可能です。ただし、経過した年度についてすでに損金経理した部分は、改めて新しい耐用年数で計算し直すことはできません。(平成十三年三月三一日以前に取得したものについて、改正前の耐用年数をそのまま適用することもできます。)
なお、一〇万円未満のものは、消耗品などの費目として一時に損金にすることができます。また、二〇万円未満のものについては、一括償却資産として三年間で均等償却する制度を選択できることになっています。
2 周辺機器の取扱い
コンピュータ周辺機器の耐用年数は、その周辺機器がコンピュータと一体とみなされれば、そのコンピュータと同じ四年または五年の耐用年数が適用されます。
コンピュータと一体でなく、個別に単独で取得したものとされた場合は、その個別の耐用年数が適用されます。
たとえば、プリンターは五年、ハブは一〇年となっています。コンピュータと一体か、単独のものなのかの判定は個別に行います。
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