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「大店法」(旧)
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「大店立地法」
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目 的
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・消費者利益の保護に配慮
・大型店の周辺の中小小売業の
事業活動の機会を適正に確保
・小売業の正常な発達
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・大型店の立地がその周辺の
地域の生活環境を保持しつつ
適正に行われることを確保
・小売業の健全な発達
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対象店舗・
面積
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小売業を営むための店舗
(生・農協等を含まず)500m2超 |
小売業を行うための店舗
(生・農協を含む)1,000m2超 |
届出者
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建物設置者と小売業者
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建物設置者
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運用主体
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一種(3,000m2以上):国
二種(3,000m2未満):都道府県
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都道府県、政令指定都市
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内 容
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調整4項目
・店舗面積 ・開店日
・閉店時刻 ・休業日数
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大型店の立地に関し、配慮すべき事項
・交通、駐車・駐輪、騒音、廃棄物等
出店地域の生活環境に関する項目
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措 置
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勧告・命令
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勧告・公表
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審査期間
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最長1年
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1年以内
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※「大店立地法」の施行に伴い廃止
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※平成12年6月1日施行
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