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特 集



新たなステージへ

 こうした中で、各地の商店街では、アーケードの改修、イベントの開催、ポイントカードや商品券の発行など幾多の挑戦が続けられ、行政サイドでも中小商業活性化基金助成など多くの支援策が講じられていった。
 そして、平成十二年六月、これまで大型小売店の出店を調整・規制してきた「大規模小売店舗法」(以下、大店法)が廃止され、新たに「大規模小売店舗立地法」(以下、大店立地法)が施行。すでに施行されていた「改正都市計画法」、「中心市街地活性化法」とあわせ、いわゆる
“まちづくり三法”すべてが施行され、まちづくりが本格的に地方自治体の裁量に委ねられる幅が広がった新たなステージに突入した。
「歴史と文化の香りのする街並みを目指そう」「いや、立体駐車場ビルを最優先すべきだ」全国各地で、こんな議論が連日交わされた。
 一方、大店法により行われてきた大型店と中小店の商業上の利害調整(大型店進出からの中小保護)となるような事項は、大店立地法では対象とならなくなるなど、法施行に伴い商店街には、期待と不安が交錯していった。


「大店法」(旧)
「大店立地法」
目 的
・消費者利益の保護に配慮
・大型店の周辺の中小小売業の
 事業活動の機会を適正に確保
・小売業の正常な発達
・大型店の立地がその周辺の
 地域の生活環境を保持しつつ
 適正に行われることを確保
・小売業の健全な発達
対象店舗・
面積
小売業を営むための店舗
(生・農協等を含まず)500m2
小売業を行うための店舗
(生・農協を含む)1,000m2
届出者
建物設置者と小売業者
建物設置者
運用主体
一種(3,000m2以上):国
二種(3,000m2未満):都道府県
都道府県、政令指定都市
内 容
調整4項目
・店舗面積 ・開店日
・閉店時刻 ・休業日数
大型店の立地に関し、配慮すべき事項
・交通、駐車・駐輪、騒音、廃棄物等
 出店地域の生活環境に関する項目
措 置
勧告・命令
勧告・公表
審査期間
最長1年
1年以内

※「大店立地法」の施行に伴い廃止
※平成12年6月1日施行



中小企業静岡(2002年 8月号 No.585)