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官公需とは?

 こうした公の機関との取引は官公需と呼ばれている。官公需には、種々のものがあり、「物件」では机、イスの類から船舶などの大規模なものまで、また、「工事」については住宅団地の建設、土木の全般にわたっている。さらに官公庁等の建物の清掃などの「役務」も含まれる。
 行政機関等が発注するものについては、中小企業者にできるだけ多くの機会を与えるために、昭和四一年六月に、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」(以下、「官公需確保法」が制定されている。
 この法律では、次のような具体的な措置を決めている。
(1)国等が物件の買入れなどの契約を結ぶ際には、予算の適正な使用に十分留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大をはかるよう務めるること。
(2)これを裏付ける措置措置を明らかにするために、国は中小企業者向けの契約目標を定めた「中小企業者(3)各省庁の長等が国等の実績の概要を通産大臣に通知。通産大臣は、中小企業者の受注機会の増大を図るため、必要な措置を要請できる。地方公共団体は、国の施策に準じて中小企業者の受注機会の増大に努力すること。

 なかでも毎年度閣議決定される「国等の契約方針」は、当該年度の施策の集大成ともいうべきもので、平成十二年度においては、中小企業者向け契約目標額として、約五兆三、一七〇億円(国・三兆五、六六〇億円、公団等・一兆七、五一〇億円)が掲げられた。その概要は以下のようなものである。



「平成12年度中小企業者に関する国等の契約の方針」より(抜粋)

1.中小企業者向け契約目標

 平成12年度中小企業者向け官公需契約目標額については、約5兆3,170億円(国・約3兆5,660億円、公団等・約1兆7,510億円)と設定。
 国等の官公需総予算額は12兆650億円で、中小企業向け目標比率は44.1%となった。
 なお、平成11年度の官公需総額に占める中小企業者向け契約額の実績は、5兆7,320億円(当初契約目標額は約5兆150億円)となり、契約比率は42.5%(当初目標比率41.6%)となっている。

2.中小企業者の受注機会の増大のための措置

 平成12年度においては、次の措置を強力に推進するものとする。
(1)中小企業官公需特定品目等の発注情報等の提供及び発注の増大
(2)官公需適格組合の活用
(4)中小企業者への説明の徹底
(6)分離・分割発注の推進
(8)適正価格による発注
(3)指名競争契約等における受注機会の増大
(5)銘柄指定の廃止
(7)計画的発注の推進及び労働時間への配慮
(9)地方支分部局等における地元中小企業者等の活用
(10)中小企業建設業者に対する配慮
(11)技術力のある中小企業者に対する入札参加機会の拡大に向けての措置
(12)競争契約参加資格審査手続の簡素化
(13)中小企業者の自主的努力の助長
(14)阪神・淡路大震災の被災地域の中小企業者に対する配慮


中小企業静岡(2000年 9月号 No.562)