|
|
|
「静岡県生活環境の保全等に関する条例」
がスタート
|
〔静岡県環境部より〕
|
|
|
屋外での燃焼行為の制限
|
【静岡県生活環境の保全等に
関する条例の構成】
|
|
|
ごみをドラム缶などを用いて焼却することは、煙や悪臭などを発生させることとなります。
▽事業者の方が合成樹脂・ゴム・木材・油、紙などを燃やすときには、基準に適合した焼却炉を用いてください。(平成十一年十月一日から)
オゾン層破壊物質の回収
オゾン層は、宇宙から降り注ぐ紫外線から私たちを守ってくれていますが、エアコンなどに使用されているフロンによって、破壊されています。
▽家庭用冷蔵庫やエアコンなどフロンを使用している機器を捨てるときには、フロンを回収できる販売店や回収事業者に依頼するか、市町村の行う回収を利用してください。(平成十二年四月一日から)
なお、この改正に伴い従来から行っていた公害の防止のための規制についても一部見直しを行いました。
規制の改正内容など詳しい条例の内容については、静岡県環境部生活環境室までお問い合わせください。
TEL 〇五四―二二一―二二五三
環境保全資金貸付金利子補給制度
―貸付対象を拡大―
生活環境の保全等に関する条例の制定に伴い、従来公害防止設備の設置等に対し利子補給を行っていた公害除去資金貸付金利子補給制度を、新たな環境問題に対応できるよう、環境保全資金貸付金利子補給制度とし、貸付対象を拡大しました。
*制度の内容については十ページ県融資制度一覧下欄をご参照ください。
|
|
|