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1.平成十一年四月一日施行 一、労働契約期間の上限延長(第十四条) 新商品、新技術の開発等の業務や新規事業の展開などのプロジェクト業務に必要な高度のものとして労働大臣が定める基準に該当する専門的な知識等を有する者を新たに雇い入れる場合や六〇歳以上の者を雇い入れる場合の期間の定めのある労働契約については、その期間の上限を三年とすることになりました。 ※基準は、告示によります。 二、労働契約締結時の労働条件の明示(第十五条) 労働契約の締結に際し、使用者が命令で定める方法により明示しなければならない事項が、賃金に関する事項に加え、労働時間に関する事項その他の命令で定める事項となりました。 ※命令で定める方法及び命令で定める事項は、省令で定めます。 三、退職時の証明(第二二条) 退職の場合に、労働者が使用者に証明書を請求できる事項として、退職の事由(解雇の場合は、その理由を含みます)が追加されることになりました。 四、一か月単位の変形労働時間制の要件変更(第三二条の二) 就業規則等によるほか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることによっても一か月単位の変形労働時間制を導入することができることになりました。 五、一年単位の変形労働時間制の要件変更(第三二条の四、第三二条の四の二) (1)一年単位の変形労働時間制の対象とする期間(対象期間)を通じて使用されない労働者についても一年単位の変形労働時間制により労働させることができることになり、その使用された期間中平均して一週間当たり四〇時間を超えた労働についての割増賃金の支払が義務づけられることになりました。 (2)対象期間を一か月以上の期間に区分することができることになり、その区分された期間の初日の少なくとも三〇日前に、最初の期間以外の各期間の労働日及び労働時間を定めなければならないことになりました。 (3)労働大臣は、対象期間における休日日数の確保等に関して新たな要件を定めることになりました。 ※休日日数の確保等の要件は、省令で定めます。なお、「等」には、一日及び一週間の所定労働時間の限度及び連続して労働させる日数の限度が含まれます。 ※七の基準において、この制度の対象者についての短い基準を設定します。 六、一斉休憩の例外(第三四条) 使用者は、労使協定があるときは休憩時間を一斉に与えることを要しないことになりました。 七、長時間にわたる時間外労働の抑制(第三六条) 労働大臣は、いわゆる三六協定において定める労働時間の延長の限度等について、労働者の福祉、時間外労働の動向等を考慮して基準を定めることができることになりました。なお、育児又は介護を行う女性労働者のうち希望者については、短い基準を別途定めることとし、一年についての基準は一五〇時間を超えないものとしなければならないことになりました。 ※基準は、告示で定めます。 ※短い基準の対象者の範囲及び期間は、省令で定めます。 |
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