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八、年次有給休暇の付与日数の引上げ
(第三九条、第七二条)

通常の労働者に対する付与日数は、次のとおりとなりました。
(平成12年度まで経過措置あり)。

継続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5以上
付与
日数
平成11年度
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
平成12年度
10
11
12
14
16
17
18
19
20
20
平成13年度以降
10
11
12
14
16
18
20
20
20
20

第72条の特例の適用を受ける未成者に対する付与日数は、次のとおりとなりました。

継続勤務年数
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5以上
付与日数
12
13
14
16
18
20

※所定労働日数が少ない者に対する比例付与日数は、省令で定めます。

九、就業規則に関する別規則の制限の廃止(第八九条)

 就業規則の作成に当たり別に規則を定めることができる事項(賃金に関する事項等)の制限を廃止しました。

十、法令等の周知義務(第一〇六条)

 使用者が労働者に周知させなければならないものとして、就業規則等に労使協定(新たな裁量労働制が施行された後は労使委員会の決議を含みます)を加えることになったほか、その周知は常時各作業場の見やすい場所への掲示又は備付け、書面の交付その他の命令で定める方法によることになりました。

※命令で定める方法は、省令で定めます。

2.平成十二年四月一日施行の事項(関係省令及び告示は、平成十一年中に定める予定)

一、新たな裁量労働制(第三八条の四)

 事業運営上の重要な決定が行われる事業場において、労使委員会の委員の全員の合意により、企画、立案、調査及び分析の業務であって遂行手段等に関し使用者が具体的指示をしないこととする業務(対象業務)、対象労働者の具体的な範囲、労働時間として算定される時間、健康及び福祉を確保するための措置、対象労働者の同意を得なければならないこと等を決議し、かつ、使用者がその決議を労働基準監督署長に届け出た場合に、対象労働者をその事業場の対象業務に就かせたときは、その決議で定めた時間(労働時間として算定される時間)労働したものとみなすことができることとなります。

注‥対象労働者の範囲は、企業の本社等の中枢部門で対象業務に就く者に限られ、すべてのホワイトカラーが含まれるものではありません。

二、就業最低年齢(第五六条)

 使用者は、満十五歳に達した日以後の最初の三月三一日まで児童を使用してはならないことになります。また、軽易な労働についての許可に係る年齢は満十三歳となります。

3.既に施行されている事項
平成十年十月一日から、次の事項が施行されています。

労働条件についての紛争解決援助のための制度
(第一〇五条の三)

 都道府県労働基準局長は、労働条件についての労働者と使用者との間の紛争に関して当事者からその解決につき援助を求められた場合には、当該当事者に助言又は指導をすることができることとなっています。

■詳細や御不明の点などがにつきましては、静岡労働基準局監督課(TEL 〇五四‐二五四‐六三一三)、または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。


中小企業静岡(1999年 2月号 No.543)