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総合経済対策」における中小企業対策について 金融対策を柱に過去最大規模の予算を盛り込む *INFORMATION欄の詳細資料については、 中央会・情報開発システム室までお問い合わせ下さい。 TEL054−254−1511(代) |
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「総合経済対策」に関連する中小企業対策予算は二千六百億円強。民間金融機関の貸し渋りを始めとした中小企業の厳しい経営環境を踏まえ、金融・信用補完対策を中心に、経済対策としては過去最大規模となっている。 ここでは施策活用の検討材料として、その概要をご紹介したい。 中小企業金融対策の充実 一.政府系中小企業金融機関等の融資対象の拡大 (1)中小企業倒産防止共済の加入資格の拡充 1)卸売業 資本金三千万円以下 →七千万円以下 2)小売・サービス業 一千万円以下 →五千万円以下 3)次の政令特例業種の追加 ソフトウェア業 資本金一億円以下 従業員三〇〇人以下 情報処理サービス業 右に同じ 旅館業 資本金五千万円以下 従業員一〇〇人以下 (2)中小企業金融公庫の融資対象及び信用保証・信用保険の対象の拡充 前記(1)3)の業種及び織物の機械染色整理業 (資本金一億円以下、従業員六〇〇人以下)など四業種を追加 (3)環境衛生金融公庫融資対象の拡充環境衛生関係営業者のうち中小営業者について 資本金一千万円以下→五千万円以下 二.小企業等経営改善資金(マル経)融資の拡充・強化 (1)貸付限度の拡充 六五〇万円→一千万円 (2)貸付期間の延長 設備資金 六年→七年以内 運転資金 四年→五年以内 (3)新規開業者を貸付対象に追加 貸付限度 五五〇万円 三.金融環境変化対応特別貸付(金融ビッグバン貸付)の創設 取引金融機関が行政庁から業務停止命令を受けたなど、金融機関との取引に著しい変化が生じ、資金繰りに支障をきたす恐れのある中小企業者に対して一般の貸付限度とは別枠で運転資金を融資する。 四.中小企業運転資金円滑化特別貸付の創設 業況は芳しくないが、中長期的には企業維持が見込まれる中小企業を対象として、貸付額の五〇%を限度に担保徴求を緩和。 五.中小企業事業展開支援特別貸付の創設 事業の拡大などの設備投資を行う中小企業者で、新たに三名以上(従業員二〇名以下の企業は一名以上)の人材確保が見込まれるものを対象。 六.経済構造改革特別融資の充実・強化 新分野進出事業(例えば、製造業から販売業へ進出)を融資対象事業として追加。一部、担保徴求の特例措置を創設。 七.信用保証協会の債務保証限度額の倍額など 中小企業信用保険法に基づく特定業種(業況が悪化している業種)の指定要件を緩和し、追加指定。指定業種の事業を営んでいる中小企業者は、最近三か月間の売上高が前年同期比一〇%以上減少していることなどを市町村長などの認定を受けた場合、債務保証限度額が倍額となる。 |
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