ネットサーフィング
富士の叫び
フラッシュ
特集
クローズアップ
Q&A
ネットワーク
東西見聞録
組合百景
読者プラザ
編集室だより
INFORMATION
インフォメーション


創造的中小企業に対する支援


一、「ものづくり開発支援センター」整備事業
  ・ベンチャー企業と公的研究機関が協力して行なう先端的研究開発に
   不可欠な高度な設備機器の整備・推進
二、ベンチャー財団による間接投資強化及び高度化設備リース事業の創設
  ベンチャー企業に対する高度化設備リース事業の創設他
三、中小企業イノベーションプログラム
  ・通産省指定の研究開発テーマについて、ベンチャー企業等を公募・支援

中小企業の構造改革の支援

一、工場・卸団地のリニューアル等による地方の製造・物流拠点の強化
二、中小企業の情報化の推進
三、中心市街地の中小商業等の活性化
四、中小企業の国際化の推進

大店立地法成立

環境保全の範囲が焦点

 大型スーパーなどの出店調整の新たな枠組みを定めた大規模小売店舗立地法(大店立地法)が五月二七日に成立し、以後、通産省が年度内をめどに策定する運用指針が注目されている。 
 大店立地法が目的とする「生活環境の保護」が具体的にどんな範囲に及ぶのか、現段階では不透明で、中小小売業者からは、大型店の出店に歯止めがかからなくなるのではとの不安を訴える声も出ている。
 なお、施行は平成一二年春頃とみられる。

運用にはまだ不透明さが

 従来の大店法では、店舗面積千平方b以上の大型店の出店に当たり、店舗面積や閉店時間、休業日数、開店日を地元商店街などと調整する必要があった。
 大店立地法では、地域住民の視点を重視し、駐車場の確保や交通渋滞の解消策、騒音やゴミ対策など生活環境の配慮が調整内容となる。出店の届け先も、これまでの国から、都道府県や政令都市に変わり、運用主体は自治体となる。
 自治体はまず各地の実状に合わせ、大型店の出店が可能な地域と出店できない地域を区分けする。その上で、可能地域に出店を計画する店舗面積千平方b超の大型店が届け出て、調整に入る仕組み。
 こうした出店調整の枠組み変更の背景には、規制緩和と地方分権の流れとともに、自治体が整合性ある「まちづくり」を実現できるようにしようとする狙いがある。
 通産省が策定する運用指針は、調整の“主役”となる自治体ごとに、審査基準にばらつきが出ないようにしようとするもので、専門家グループによる検討に入っている。

大店法と大店立地法(新)の相違点

 
大 店 法
大店立地法
 主な目的  中小小売業の保護  地域の生活環境の保持
 運用主体  国と都道府県  都道府県と政令指定都市
 対象となる
 店舗面積
 1,000m2以上  1,000m2
 主な調整対象  地元商店街  地域住民
 審査内容  店舗面積、開店日、
 閉店時間、休業日数
 騒音、廃棄物処理、交通渋滞、
 交通安全、駐車・駐輪など
 審査期間  1年以内  1年以内

組合法、団体法の一部改正について

 弊誌の平成九年一二月号や本会主催の研修会時にもご案内いたしましたように、「中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組識に関する法律の一部を改正する法律」が昨年一一月一九日に国会で可決・成立し、同月二七日に公布、本年二月一日に施行されています。
 主な改正点は次の二点ですが、各組合におかれましても再度ご確認のうえ、理事会、定例会、広報等でお知らせいただけますようお願い申し上げます。

(1)
新分野進出への支援
 
組合員が新たな事業の分野に進出しようとする場合に、組合がこれを円滑化するための事業を一般的に行なうことができるようになりました。
(2)
組合が施設を活用して行なっている事業についての員外利用制限の緩和
 組合員の脱退などのやむを得ない事由により、組合が有している施設の利用率が低下し、組合の事業運営に著しい支障が生ずる場合に、行政庁の認可を前提として、通常の員外利用制限比率(一〇〇分の二〇)を超えて(一〇〇分の二〇〇まで)組合員以外のものにその事業を利用させることができるようになりました。
(員外利用比率=組合員以外の者の利用分量/組合員の利用分量)


中小企業静岡(1998年 8月号 No.537)