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 特 集 
 専門家の眼 
 「くみあい百景」 
 編集室だより 




 静岡労働局からのお知らせ



 平成17年3月卒業予定の大学・短期大学・高等専門学校生の 
 就職・採用活動のルールが一部改正されました。


 企業の皆様には、学生が自己の能力・適性に応じて適切に職業選択ができるよう配慮し、秩序ある採用活動を進めていただくようお願いいたします。

大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者の採用選考時期等
 大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者の採用活動について、企業側では「平成16年度新規学卒者の採用選考に係る倫理憲章」が、また、大学側では、「平成16年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る就職について(申合せ)」が定められ、双方がそれぞれを尊重することとなりました。
 これに伴い、公共職業安定機関における取扱いは下記のとおりとなります。

           記
1 採用選考活動時期:企業は、早期の採用選考活動を自粛する。
2 公共職業安定所での求人票受理:16年3月1日以降
3 公共職業安定所での求人票公開・展示・就職面接会等の開催:16年4月1日以降
4 学校推薦の取扱い:16年7月1日以降
5 採用内定開始日:16年10月1日以降
6 公平・公正な採用の推進
  学生の自由な就職活動を妨げる拘束や、男女雇用機会均等法の精神に反する採用活動は行わない。

就職内定状況
静岡労働局の調査
(平成16年1月末現在)の就職内定状況は以下のとおりです。
 中学 23.6%   高校 88.3%
 短大 62.5%   専修 82.5%
 大学 76.2%
 高い能力を持ちながら、就職未内定の生徒、学生が多数おります。是非とも若年者トライアル雇用事業等を活用していただき、企業の未来を担う若者の確保をご検討ください。

若年者トライアル雇用事業の御案内
 若年者トライアル雇用とは、公共職業安定所が紹介する若年者を事業主が短期間(原則3ヶ月)試行的に雇用し、その間、その後の常用雇用へ結びつくよう実務能力の向上を図るための取組みを行っていただくと共に、事業主と若年者とで、適性や能力などを見極め、相互に理解を深めていただき、その後の常用雇用への移行
(1) トライアル雇用中に若年者の適性や業務遂行能力などを実際に見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。
(2) トライアル雇用に対して一定の奨励金の支給を受けることができ、雇入れに係る一定の負担の軽減が図れます。(一人につき1か月当たり5万円支給)
(3) 若年者にとっても、企業の求める能力・技術を実感し、努力することで、その後の本採用に結びつけることができます。

※問合せ等 職業安定部職業安定課
 電  話 054-271-9961
 または、最寄のハローワークまで



中小企業静岡(2004年3月号 No.604)