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定款を見直そう!





3月。多くの組合では、決算を控え、そして総会へ向けてと奮戦の日々が続く。
 組合役職員にとっては、最も繁忙な時期。特に通常総会の重要案件である
決算諸表の作成に目を奪われがちだが、新年度のスタートを控え、
組合運営の基本を見つめ直すとともに、その重要な規定が収められている
定款についてもチェックをしておきたい。
 今回は、定款に係る基本事項を見直してみた。




定款は組合活動を凝縮

 「定款」。広辞苑で引くと、「会社、公益法人、協同組合その他一般に社団法人の目的・組織並びにその業務執行に関する基本規則。また、それを記載した文書」とある。
 定款は、組合の組織、運営などについての基本的な内部規律を定めた自治法規。組合の事業を進める上で重要な意義を有するだけでなく、法人格を持つためには無くてはならないものである。
 組合によって一部、構成や内容は異なるが、事業協同組合の平均的な例で、定款には次のように第一章の総則から第七章会計まで六〇条近くにわたる規定が設定されている。


 第一章 総則
 第1条・目的 第2条・名称…(以下略) 
 第二章 事業
 第三章 組合員
 第四章 出資及び持分
 第五章 役員、顧問及び職員
 第六章 総会、理事会及び委員会
 第七章 会計


 定款は各組合とも設立時に慎重な検討を重ね作成したものである。その定款といえども、時間の経過とともに不都合な点や改善した方がよい部分が出てくる。
 しかしながら一方で、「運営に問題はないから定款を見る必要がない」として意に介さない組合や世代交代も加わり、その存在さえ知らないといった組合員がいるのも事実だ。


中小企業静岡(2002年 3月号 No.580)