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特集  定款を見直そう!



日頃から組合員への意識づけを!

 中央会では、例年四月〜五月の総会シーズン期、約三〇〇の総会に出席させていただく。
 その中で、感心させられる一例が議案ごとに定款との関わりを補足説明している組合。「役員選任の件にあたり、役員の定数は定款第二四条に基づき理事×名、監事×名となっておりますので、…」のように、議案と定款との関連を常に組合員に確認しながら審議を進めている。
 とくに前年踏襲型の総会を続けていると、各議案の背景や根拠も見落としがち。もう一度、書類綴りから定款を取り出してみよう。
 なお、具体的な定款変更認可申請手続きの詳細については後述する。定款変更を含め、この時期重要となる「年度末組合事務処理日程表」については関連資料として掲載した。



H12年度
(H12.4月
〜H13.3月)
H13年度
(H13.4月
〜H14.1月末日)
 申請組合数(認可分)
97組合
116組合
 変更の内容
件数
件数
 役員の定数
 役員の任期
 組合員の資格
 理事長・副理事長の選任及び職務
 (副理事長、専務理事等の設置・人数等)
 員外役員
 地区
 事業
 届出
 事務所の所在地
 名称
 事業年度
 公告の方法
 総代の定数
 賛助会員制の導入
 退職給与引当金
 全文
 その他
49
12
11
11

10
9
8
7
5
5
1
-
5
3

3

3
14
46
8
7
15

4
8
15
21
6
4
3
4
5
3
4
7
32

毎年、一割の組合が変更


 定款を見直すにあたって、どんな事項に留意すべきなのか。日頃、定款を検証していない組合にとっては、読み慣れない文体が続く中で、わかりにくいものなのかもしれない。そこで、他組合の変更状況を参考としながら確認してみたい。
 定款変更については、申請とその認可状況を中央会で随時チェックしている。
 ここでは十二年度と、十三年度の状況を併せて見ていくことにしよう。
 平成十二年度(十二年四月〜十三年三月)の定款変更は、九七組合、一五六項目に及ぶ。十三年度分については、昨年四月〜この一月末までに認可された分について集計した。既に一一六組合、一九二項目に及んでいる。見直しを諮る組合は増加している。
【注】定款変更項目数の換算にあたっては、
 (1)全文変更は一項目として換算
 (2)変更に伴い、関連条文が変わるケースは合わせて一項目として換算


中小企業静岡(2002年 3月号 No.580)