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3ヵ月までの短期・試行的採用を…

若年者トライアル雇用事業のご案内

静岡労務局より

 厚生労働省では、30歳未満の若年者を対象とするトライアル雇用事業を 平成13年12月から開始しています。(平成15年3月31日まで実施予定)
 ハローワークからのトライアル雇用の勧めに対して積極的な検討をお願い いたします。




トライアル雇用事業の特長

(1)ハローワークが推薦・紹介する若年者を3ヵ月までの短期間(1ヵ月又は2ヵ月の実施も可能)、試行的に雇っていただき、その間、業務遂行に必要な指導のほか、必要に応じて、事業所内での研修、外部の教育機関での訓練等を行い、実務能力の向上を図ります。
(2)このトライアル雇用に対して一定の奨励金を支給することで、企業における初期の費用負担の軽減を図ります。
(3)企業は、トライアル雇用中に若年者の業務遂行能力を見極めた上で、本採用するかどうかを決めることができます。特に、複数の採用候補の若年者から最適の人材を採用することもできます。
(4)若年者にとっても、企業の求める能力・技術を実感し、努力することで、その後の本採用に結びつけることが可能です。




奨励金の支給

 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する若年者1人につき、1ヵ月当たり50,000円が支給されます。(ただし、トライアル中の賃金が100,000円未満の場合は、月額給与の2分の1の支給となります)
 トライアル雇用中に教育訓練等を行った場合は、外部の教育機関・講師に支払った費用、教材購入に要した費用が支給されます(上限60,000円)。



留意事項

 この事業の対象となるのは、ハローワークに求職登録している30歳未満の若年者をハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れた場合です。(紹介状に「トライアル雇用」と明記されています。)
*次の場合、この事業の対象にはなりません。
 ・過去6ヵ月の間に労働者の解雇を行った場合
 ・過去3年以内に雇用したことのある若年者を再び雇用する場合
 ・労働保険の一般保険料を過去2年を超えて滞納している事業主の場合 他

■問合わせ等 静岡労働局 職業安定部職業安定課 TEL 054−271−9961
       または、最寄りのハローワークまで 
       沼津 055−931−0145  静岡 054−238−8609
       浜松 053−457−5151 ほか


中小企業静岡(2002年 3月号 No.580)