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規約・規程等の使い分けと

その決定機関について



◆規約、規程、規則、規定の定義

 規約、規程等については混同して使われることが多く定義づけは難しいのですが、従来の慣習や字義から区別すれば概ね次のようになると思われます。

(1)「規約」とは、例えば協同組合等が組合の業務運営などに関して組合と組合員間を規律する自治規範であって、総会で決められるべき性質をもったものです。選挙規約、委員会規約、金融事業規約、共同購買事業規約、共同施設利用規約などがあります。

(2)「規程」とは、例えば組合の事務、会計その他に関して定める内部的な規律であって、主として事務遂行上必要な関係を規律する内規律的なもので、理事会等で設定・改廃できる性質のものです。文書処理規程、服務規程、旅費規程、経理規程、給与規程などがあげられます。

(3)「規則」は一般に定款とか規約とか規程等のいわゆる「さだめ」そのものを総称して使われます。(*最狭義に規則という場合は国の立法機関としての国会以外の機関が制定する成文法をいい、また、各大臣が発する命令が規則という形であらわれるなどの例もあります。)

(4)「規定」とは、法律、定款、規則、規約、規程などの条文に定められている個々の内容をいい、普通は条文の内容を指すものと考えてよいでしょう。



◆決定にあたっての留意点

 前述の規約の設定、変更、廃止は総会の議決を要しますが、その議決方法は普通議決となります。規程は理事会の議決をもって足り、総会の議決を経る必要はありません。
 ただし、名称は「規程」となっていても、その内容から組合と組合間を規律する自治規範的なものについては、総会の議決が必要です。
 また、給与規程、退職金規程が常勤等の役員に適用される場合は、その事柄の性質上、総会の議決を経ておくのが望ましいと思われます。


中小企業静岡(2002年 3月号 No.580)