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特集 SPECIAL EDITION



 以上を各項目別に補足をすると…


 組合決算関係書類として、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成することになっている。(中小企業等協同組合法四〇条 、以下「組合法」と略す)
 財産目録を省略することはできない。


 剰余金処分案作成にあたっては、定款の記載通り「法定利益準備金」(非出資商工組合の場合は、法定利益準備金の規定はない)及び「特別積立金」(定款で規定している組合)を積み立て「教育情報費用繰越金(法定繰越金)」を繰り越す処理を必ず行うこと。(*商工組合、企業組合、協業組合の場合は、教育情報費用繰越金の規定はない)―詳細は後述。


 最も基本的な事項の一つ。
 三期以上にわたり、決算関係書類が未提出の場合は、行政庁の権限により、解散命令の対象とされることもある。


 役員改選により同じ方が引き続いて代表理事に就任することになった場合も登記を要する。


 まれに、総会決議だけで定款変更をしたものとしている組合がある。
 また、中には総会決議後に問題が生じ認可申請書を提出できないケースを見受ける。定款変更の際は、議案として提出される前に是非、中央会にご相談を…。



行政庁も基本をチェック

 いかがでしたか?
「今さら、こんな常識を」と思われた方、「つい、忘れていた」方、「何のことやら意味不明」の方。立場や経験により、いろいろだとは思われるが、いずれも組合役員、事務局を担当している限りは、熟 知していなければならない事項。
 ところが新設組合だけでなく、歴史ある組合や、かつてはモデル的とも言われた組合の中にも、役員や事務局職員の交替に伴い、基本的処理がおろそかになっている例も出ている。
 こうした処理を適正に行っていないため、「法」及び「定款」違反となり、国・県等の中小企業施策の支援を受けられなかったり、共同事業に大きな成果をあげながら、組合功労者や優良組合の表彰対象から外されてしまったような例もある。
 また、当然になすべき処理を怠ったということで過料の対象になる可能性もある。ご注意を…。
*過料=法令に違反したものに金銭を出させる罰。あやまち料。科料とは違って、刑法上の刑罰ではない。

 決算期の諸準備から総会終了後までの主な事務の流れは、「年度末組合事務処理日程表」(PDF形式)に掲載した。
 これら組合事務の基本に戻って、今月号は、組合決算・会計関係を中心に、三月号では、総会の準備から終了後の事務手続きを中心に、チェックしてみたい。

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中小企業静岡(2001年 2月号 No.567)