以上を各項目別に補足をすると…
1
組合決算関係書類として、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成することになっている。(中小企業等協同組合法四〇条 、以下「組合法」と略す)
財産目録を省略することはできない。
2
剰余金処分案作成にあたっては、定款の記載通り「法定利益準備金」(非出資商工組合の場合は、法定利益準備金の規定はない)及び「特別積立金」(定款で規定している組合)を積み立て「教育情報費用繰越金(法定繰越金)」を繰り越す処理を必ず行うこと。(*商工組合、企業組合、協業組合の場合は、教育情報費用繰越金の規定はない)―詳細は後述。
3
最も基本的な事項の一つ。
三期以上にわたり、決算関係書類が未提出の場合は、行政庁の権限により、解散命令の対象とされることもある。
4
役員改選により同じ方が引き続いて代表理事に就任することになった場合も登記を要する。
5
まれに、総会決議だけで定款変更をしたものとしている組合がある。
また、中には総会決議後に問題が生じ認可申請書を提出できないケースを見受ける。定款変更の際は、議案として提出される前に是非、中央会にご相談を…。
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