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どう違うの?
間違いやすい法令用語
−その2−
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先月に引き続いて、似たもの用語をあげてみました。
少々、理屈っぽい部分もありますが、日頃、何気なく使っている言葉についても、
もう一度その意味を確認し、理解を深めていただければと思います。
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◆「許可」と「認可」
「許可」は、一般に禁止されている行為について、特定人に対して、または特定の事件に関して禁止を解除する行政行為。「許可営業」といえば、質屋、旅館業など、官庁の許可を必要とする営業をさす。
「認可」は、ある人の法律上の行為が行政庁の同意を得なければ有効に成立しない場合、これに同意を与えてその効果を完成させる行政行為。
ご存知のように、組合関連で認可を必要とする事項としては、組合設立、定款変更などがある。
そのほか、「届出」を要する事項として、組合成立、役員変更、決算関係書類などがある。
◆「保証」と「連帯保証」
「保証」は、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その履行の責任を負うこと。主たる債務を担保とする機能を持つ。
債権者と保証人との契約で成立し、種々の内容のものがあるが、その一つが「連帯保証」。
「連帯保証」は保証人が主たる債務者と連帯することを保証契約において約束した場合で、債権者は主たる債務者の資力の有無にかかわらず、直ちに連帯保証人に請求し、強制執行し得る。連帯保証人は、普通保証人の有する催告・検索の抗弁権を持たない。(催告の抗弁権=債権者が保証人に請求してきたとき、保証人は、先に主たる債権者に請求せよ、と抗弁できる権利。検索の抗弁権=主たる債権者に弁済の資力があるときは、その資産から弁済を受けてくれ、と抗弁し得る権利。)
すっかりお馴染みとなった感のある言葉だが、この違いをよく理解していなかったばかりに、多額の借金を抱え込む悲劇は今でも後を絶たない。
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