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 静岡労働局からのお知らせ


一般事業主行動計画を策定しましょう!

 昨年7月に、次世代育成支援対策推進法が成立し、これに基づき、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、策定した旨を平成17年4月1日以降速やかに、都道府県労働局長に届け出なければならないと定められました。また、300人以下の労働者を雇用する事業主においても、これを努力義務とすることが定められました。
 事業主の皆様におかれましては、「一般事業主行動計画」の策定準備を進めていただくようお願いいたします。

 行動計画とは何でしょう? 

 それぞれの企業等が、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者をも含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、行動計画期間、目標、その達成のための対策と実施時期を定めるものです。
・行動計画に盛り込む内容としては、
(1)子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備
<内容例>
・育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
・労働者が子育てのための時間を確保できるうにするための措置の実施
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
<内容例>・所定外労働の削減
(3)その他の次世代育成支援対策
(対象を自社の労働者に限定しない、雇用環境の整備以外の取り組み)
<内容例>
・子育てバリアフリーの推進のために、多数の来訪者が利用する社屋等において、乳幼児と一緒に利用できるトイレ等を設置する
などが考えられます。(目標の詳細は、「行動計画策定指針」に例示されています。)

 具体的な目標・対策の例 

<目標>
・ 平成○年までに、育児休業取得率を男性◎%、女性△%にする
<対策>
・平成○年から、男性も育児休業を取れることを周知・啓発する
・平成○年から、育児休業をしている労働者の希望に応じて、円滑に職場復帰できるよう講習を行う
・平成○年から、男性も育児休業をとれる雰囲気作りのため管理職に対する講習を実施する

 策定にあたっての留意点 

★目標は、実情に応じていくつ設定しても構いません。
★計画期間は、2〜5年間が望ましいとされています。
★1つの計画期間が終わっても、平成27年3月31日までは、新たな行動計画を策定・実施しなければなりません。

 認定について 

 事業主が行動計画を策定・実施し、その行動計画に定めた目標を達成したことなどの一定の基準を満たした場合、申請を行うことで都道府県労働局長がその事業主を認定します。
 認定を受けた事業主は、そのことを示す表示(マーク)を、広告や商品、求人広告などに付けることができるようになり、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業等であることを対外的に周知できるようになります。

詳しくは静岡労働局雇用均等室までお問い合せください
TEL 054-252-5310




中小企業静岡(2004年7月号 No.608)