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チャレンジする中小企業と組合を支える支援策

 中小企業経営革新支援法の体系については、下記のスキーム図のようになっている。
 中小企業者、組合、連携グループ等が経営革新計画を作成し、県または大臣(地方機関の長)の承認を受け、その後、支援機関等による審査を経たうえで、支援措置等が決定される(計画申請のための条件については後述)。
 中小企業や組合のチャレンジを支える支援策の幅は広く、主なものとして五ページに掲載したようなものがあげられる。経営革新を進めるうえで、人的側面、資金面が不足しがちな中小企業にとっての大きな力となっている。ただし、本法に関連する信用保証、融資、補助金等を利用する場合には、計画申請と並行して、当該関係機関と密接な連絡を取ることが肝要。計画開始後は、フォローアップのために、計画進捗状況調査等が行われる。
 経営革新計画実施中に課題が生じた場合、経営面や技術面をはじめ、ヒト、カネ、ノウハウに係る相談に対しては専門家を派遣し、助言等も行っている。
 以下、経営革新計画の実施主体や内容、経営目標などの条件について、もう少し詳しく見てみたい。



中小企業静岡(2003年 8月号 No.597)